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更新日:2024年2月16日

学生納付特例

20歳以上の学生で収入がなく、国民年金保険料を納めることが困難な場合は「学生納付特例制度」があります。申請して認められると保険料の納付が猶予されます。

対象となる学生

大学(大学院)、短大、専門学校、専修学校などの該当校に在学する20歳以上の学生で、前年度の所得が118万円以下である人

各種学校修業年限が1年以上の過程に在学している人に限ります。(私立の各種学校は、都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)

国内に所在する海外大学の日本分校:日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する人に限られます。

申請の手続き

過去に学生であった期間に未納期間がある人については、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

日本年金機構(国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間)(外部サイトへリンク)

必要書類

本人が手続きする場合

  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

代理人が手続きする場合

  • 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(代理人が住民票上同一世帯の人で、基礎年金番号にて手続きする場合、委任状は不要)

そのほか、学生証のコピー(表・裏)または在学証明書(原本)が必要です。

なお、離職(失業)の場合は、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」などのコピーの添付が必要です。

納付特例の承認期間

納付特例の承認期間は、申請日の直近の4月分から翌年3月分(1月から3月に申請した場合は、同年3月分)までです。

承認した期間は、受給資格期間には計算されますが、年金額には計算されません。承認した期間の保険料は、10年以内であれば納めること(追納)ができ、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322