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更新日:2021年2月12日
20歳以上の学生で収入がなく、国民年金保険料を納めることが困難な場合は「学生納付特例制度」があります。申請して認められると保険料の納付が猶予されます。
大学(大学院)、短大、専門学校、専修学校などの該当校に在学する20歳以上の学生で、前年度の所得が118万円以下である人
国内に所在する海外大学の日本分校:日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した課程に在籍する人に限られます。
過去に学生であった期間に未納期間がある人については、申請時点から2年1か月前までさかのぼって申請することができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の免除等の申請が可能な期間)(外部サイトへリンク)
手続きに必要な書類などは次のとおりです。
(本人が手続きする場合)
(代理人が手続きする場合)
そのほか、学生証のコピー(表・裏)または在学証明書(原本)が必要です。
なお、離職(失業)の場合は、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」などのコピーの添付が必要です。
納付特例の承認期間は、申請日の直近の4月分から翌年3月分(1月から3月に申請された場合は、同年3月分)までです。
承認された期間は、受給資格期間には計算されますが、年金額には計算されません。承認された期間の保険料は、10年以内であれば納めること(追納)ができ、追納した期間は、保険料を全額納付した場合と同じ扱いになります。
委任状様式
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