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更新日:2025年6月25日
スマートフォンに電子証明書などのマイナンバーカード機能を搭載する「スマホ用電子証明書搭載サービス」が令和5年5月11日から開始されています。
スマホ用電子証明書を利用した各種証明書のコンビニ交付サービスを、「Android(アンドロイド)のスマホ用電子証明書」は令和6年1月22日(月曜日)から、「iPhone(アイフォン)のマイナンバーカード」は令和7年6月24日(火曜日)から開始しました。
マイナンバーカードを持参していなくても、マイナンバーカード機能が搭載されたスマートフォンがあれば各種証明書が取得できますので、ぜひご利用ください。
次のリンクをご確認ください。
(注記)一覧表右側のスマホJPKI対応可否項目が「可」となっている店舗で利用可能です。
スマホ用電子証明書を利用した証明書コンビニ交付サービスの利用には、スマホ用利用者証明用電子証明書を設定したスマートフォンと、スマホ用利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号が必要です。
利用の際には画面の説明に従い、マルチコピー機にスマートフォンをセットし、スマホ用利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力してください。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付(外部サイトへリンク)
スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスで取得できる証明書と手数料はマイナンバーカードによる証明書のコンビニ交付サービスと同じです。
コンビニ交付サービスで大村市に本籍がある市外在住者が戸籍事項証明書(謄本、抄本、附票の写し)を取得する場合、事前に「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要です。
利用登録はスマホ用電子証明書では申請ができませんので、マイナンバーカードを使用して利用登録申請を行ってください。
申請の方法は次のリンクをご確認ください。
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