ここから本文です。

更新日:2024年3月5日

保育士等継続応援金

大村市内の保育施設などで継続して勤務する保育士などに、大村市保育士等継続応援金(以下、応援金)を交付します。

用語の定義

【交付対象施設】大村市内に所在する、次に掲げる施設(公立園を除く)。

  • 認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所
  • 預かり保育を常時実施している幼稚園
  • 地域枠を設けている企業主導型保育園

【常勤】1日につき6時間以上かつ1カ月につき20日以上勤務する雇用形態

【保育士など】保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、准看護師および保健師

交付対象者

基準日(交付を受けようとする年度の4月1日)において、交付対象施設における常勤の保育士などとしての勤続期間が交付対象者の区分のいずれかに該当し、応援金の交付を受けた年度以降も常勤の保育士などとして交付対象施設に勤務する意思を有する人

ただし、次に掲げる人は除く。

  • 交付対象施設を設置する法人の役員
  • 園長、副園長の職にある人

交付対象者の区分および応援金の額

  • 勤続36カ月以上48カ月未満:5万円
  • 勤続72カ月以上84カ月未満:10万円

勤続期間の算出

雇用契約における常勤の保育士などとしての雇用開始日を起算日として、応援金の交付を受けようとする年度の4月1日までの勤務期間のうち、休業期間を除いた期間。

【休業期間】産前産後休業、育児休業、介護休業、傷病休業などの取得期間が連続して30日を超える場合において、当該期間の最終日(最終日が日曜日または祝日の場合はその前日)を含む月の末日までの期間をいう。​​​​​

退職などにおける勤続期間の考え方

退職や職種の変更などにより交付対象施設において、常勤の保育士などとして勤務しないこととなった場合、退職などの日から91日を経過した時点で勤続期間をリセットする。

ただし、次のいずれかの場合は従前の勤続期間を合算する。

  • 90日以内に再び交付対象施設における常勤の保育士などとして勤務することとなった場合
  • 異動により交付対象要件を喪失後91日を経過した場合であって、異動により再び交付対象施設における常勤の保育士等として勤務することとなった場合
  • 市長が特に認める場合

交付申請

【提出書類】

【申請期限】交付を受けようとする年度の3月31日まで

【交付時期】交付額決定後概算払により交付(申請から1カ月程度で交付)

【請求】交付決定通知取得後、請求書に交付決定通知の写しを添えて市に提出

交付要綱

よくある質問

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

こども未来部こども政策課政策グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174