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更新日:2024年10月9日

児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚や父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と、自立の促進を目的に支給される手当です。

受給資格者対象児童障害基礎年金を受給している人へ令和6年11月から制度が改正されます月額所得による支給制限支給月認定請求に必要なもの

受給資格者

対象児童を養育している母・父、またはその母・父にかわって対象児童を養育している人

対象児童

次の条件に当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

障害基礎年金等を受給している人へ

障害基礎年金等(注記1)を受給しているひとり親家庭などの人は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

また、障害基礎年金等以外の公的年金など(注記2)を受給している人は、児童扶養手当の額が公的年金などの額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

(注記1)障害基礎年金等:国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注記2)障害基礎年金等以外の公的年金など:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など、障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人

令和6年11月から制度が改正されます

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳しくは、次の「手当の月額」および「所得による支給制限」をご確認ください。

制度改正に伴う手続き

児童扶養手当を受給中の人(支給停止者を含む)

手続きは不要です。8月に提出した現況届を基に、令和6年11月以降の手当額を算出します。改正後の初回支給月は令和7年1月10日です。

本人所得超過により児童扶養手当を申請していない人

手当を受給できる可能性がありますので、こども政策課にお尋ねください。申請した翌月分からの支給となります。

月額(令和6年11月改定)

令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

児童1人のとき

  • 全部支給:45,500円
  • 一部支給:45,490円~10,740円

児童2人のとき

  • 全部支給:10,750円を加算
  • 一部支給:10,740円~5,380円を加算

児童3人以上のとき

令和6年10月分まで

  • 全部支給:3人目以降1人につき6,450円を加算
  • 一部支給:3人目以降1人につき6,440円~3,230円を加算

令和6年11月分から

  • 全部支給:3人目以降1人につき10,750円を加算
  • 一部支給:3人目以降1人につき10,740円~5,380円を加算

次の場合は支給されません

  • 受給者または扶養義務者の所得が一定以上ある場合
  • 児童が児童福祉施設などに入所した場合、里親に預けられた場合
  • 婚姻の届け出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にある場合

所得による支給制限(令和6年11月改定)

受給者本人と本人と同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当額の一部または全部が停止されます。

令和6年11月分から所得制限限度額が引き上げられました(受給者本人のみ)

詳しくは、次のファイルをご確認ください。
児童扶養手当所得制限限度額表(令和6年11月改定)(PDF:85KB)

支給月

各月とも11日が支給日です(11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日)。

  • 5月(対象月:3月・4月分)
  • 7月(対象月:5月・6月分)
  • 9月(対象月:7月・8月分)
  • 11月(対象月:9月・10月分)
  • 1月(対象月:11月・12月分)
  • 3月(対象月:1月・2月分)

認定請求に必要なもの

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(1カ月以内に発行されたもので、離婚日や死亡日の記載があるもの)
  • 預金通帳(改姓する場合は、改姓済みの通帳)
  • 請求者と対象児童の健康保険証
  • 請求者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)
  • 請求者の身元が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)
  • 医師の診断書(認定請求の理由が父または母が障害の場合のみ):所定の様式があります。こども政策課にお尋ねください。

このほか、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

(注記)請求書に、児童・配偶者・扶養義務者の個人番号を記入する欄があります。事前に確認をお願いします。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども政策課総務グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174