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更新日:2024年10月9日
児童扶養手当とは、父母の離婚や父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と、自立の促進を目的に支給される手当です。
|受給資格者|対象児童|障害基礎年金を受給している人へ|令和6年11月から制度が改正されます|月額|所得による支給制限|支給月|認定請求に必要なもの|
対象児童を養育している母・父、またはその母・父にかわって対象児童を養育している人
次の条件に当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)
障害基礎年金等(注記1)を受給しているひとり親家庭などの人は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
また、障害基礎年金等以外の公的年金など(注記2)を受給している人は、児童扶養手当の額が公的年金などの額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
(注記1)障害基礎年金等:国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注記2)障害基礎年金等以外の公的年金など:遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など、障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。詳しくは、次の「手当の月額」および「所得による支給制限」をご確認ください。
手続きは不要です。8月に提出した現況届を基に、令和6年11月以降の手当額を算出します。改正後の初回支給月は令和7年1月10日です。
手当を受給できる可能性がありますので、こども政策課にお尋ねください。申請した翌月分からの支給となります。
令和6年11月分から第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
受給者本人と本人と同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当額の一部または全部が停止されます。
詳しくは、次のファイルをご確認ください。
児童扶養手当所得制限限度額表(令和6年11月改定)(PDF:85KB)
各月とも11日が支給日です(11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日)。
このほか、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。
(注記)請求書に、児童・配偶者・扶養義務者の個人番号を記入する欄があります。事前に確認をお願いします。
よくある質問
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