高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母または父が、就職の際に有利となる資格の取得を目指して養成機関で修業する期間の生活費を支援する制度です。受給を希望する人は事前に相談が必要です。
支給対象者
次の1~5をすべて満たしているひとり親家庭の母または父
- 児童扶養手当を受けているか、同様の所得水準にある人(所得水準を超えた場合でも、その後1年間に限り引き続き対象とします)
- 養成機関において6カ月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得等が見込まれる人
- 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められる人
- 資格習得後の就業が効果的に図られると認められる人
- 過去に高等職業訓練促進給付金などを受給していない人
対象資格
教育訓練給付の対象講座を受講して取得する資格(一部を除く)で、養成機関において6カ月以上修業するもの
- 看護師、准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 美容師
- 社会福祉士
- 調理師
- その他就職を容易にするために必要な資格として市長が別に定めるもの
対象講座は、教育訓練給付金の対象講座(外部サイトへリンク)からご確認ください。
支給額
支給額は、受給者および同一世帯に属する人(世帯分離を含む)の課税状況により決定されます。
高等職業訓練促進給付金(訓練期間中)
- 市町村民税非課税世帯:月額100,000円
- 市町村民税課税世帯:月額70,500円
高等職業訓練修了支援給付金(訓練終了後1回限り)
- 市町村民税非課税世帯:50,000円
- 市町村民税課税世帯:25,000円