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更新日:2026年5月11日
市が発注する建設工事等の入札執行において設計違算が生じた場合、入札および契約の対応方針は設計違算が判明した時点ごとに、次のとおり取り扱います。
原則、入札を中止します。
ただし、設計違算の訂正の内容および当該部分の契約上の取り扱いを入札参加者に通知することで見積可能な場合は続行します。
原則、入札を無効とします。
ただし、落札者の決定に影響がなく、落札者が契約を望むときは有効とします。
落札者決定に影響がある場合は、相手方と協議し原則契約を解除します。
ただし、工事の履行状況などにより契約を解除しがたい場合であって、相手方が契約を望む場合は継続を可能とします。
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