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更新日:2026年4月1日
本市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを開始します。
電子保証を希望しない場合は、従来どおり書面による保証証書の提出も可能です。
従来の書面の保証証書に代わり、電子証書(保証証書に記載する内容が記録されたデータ)を受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。
保証事業会社(西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社)の契約保証証書、前払金保証証書及び中間前払金保証証書
電子保証の対象は当面の間、保証事業会社によるもののみとし、金融機関や損害保険会社の保証については、従来どおり書面の提出が必要です。
電子保証の利用には事前登録が必要です。申し込み方法などは、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)にお問い合わせください。
西日本建設業保証株式会社サイト<e-Net保証>(外部サイトへリンク)
(注記)前払金および中間前払金の請求書は、従来どおり書面の提出が必要です。
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