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更新日:2026年4月1日

建設工事・建設コンサルタント業務における契約保証等の電子化

本市が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務における契約保証及び前払金保証(中間前払金含む)について、電磁的方法により発行された保証証書(電子保証)の取り扱いを開始します。

電子保証を希望しない場合は、従来どおり書面による保証証書の提出も可能です。

電子保証とは

従来の書面の保証証書に代わり、電子証書(保証証書に記載する内容が記録されたデータ)を受発注者がインターネットを通じて確認することができる仕組みです。

電子保証案内パンフレット(PDF:1,444KB)

電子保証の対象となる保証証書

保証事業会社(西日本建設業保証株式会社、東日本建設業保証株式会社、北海道建設業信用保証株式会社)の契約保証証書、前払金保証証書及び中間前払金保証証書

電子保証の対象は当面の間、保証事業会社によるもののみとし、金融機関や損害保険会社の保証については、従来どおり書面の提出が必要です。

電子保証の仕組みおよびフロー

  1. 受注者は、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)へインターネットで保証の申し込みを行う。
  2. 受注者と保証事業会社は、電子保証により保証契約を締結する。
  3. 保証事業会社は、D-Sure(電子証書確認サービス)に保証内容を送信する。
  4. 受注者は、保証事業会社から認証キー・保証契約番号を取得する。
  5. 受注者は、認証キー・保証契約番号を電子メールにより発注者に提出する。
  6. 発注者は、提出された認証キー・保証契約番号をもとにD-Sureにアクセスし、電子保証の内容を確認する。

電子保証の利用には事前登録が必要です。申し込み方法などは、保証事業会社(西日本建設業保証株式会社など)にお問い合わせください。

西日本建設業保証株式会社サイト<e-Net保証>(外部サイトへリンク)

電子証書認証キーの提出方法

  • 保証契約締結後に保証事業会社から提供された『電子保証にかかる「認証キー」のお知らせ』(PDF形式)をメールで提出してください。
  • メール送信後は、受信確認のため、必ず電話連絡をお願いします。

(注記)前払金および中間前払金の請求書は、従来どおり書面の提出が必要です。

メールの件名・提出先

契約保証
(中間)前払金保証
  • 件名:【(中間)前金保証:受注者名】工事・業務名
  • 提出先:発注課
    メールアドレス:次のリンクをご確認ください。
    発注課の代表アドレス

よくある質問

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お問い合わせ

財政部契約課工事・業務委託グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:230)

ファクス番号:0957-53-5297