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更新日:2023年5月1日
大村市では、大村市景観計画で市内全域を景観計画区域として定めており、景観計画区域内で対象行為を行う場合は、景観法第16条第1項に規定する届け出が必要になります。
令和4年12月に大村市景観計画を改訂したことに伴い、ガイドラインの改訂も行いました。
行為の場所によって、届け出対象となる行為の種類や基準が異なりますので、次の事項をご確認ください。
景観形成地区(上小路周辺地区)は、特に景観形成を重点的に取り組む必要性が高く、当該地区住民の景観形成への取り組み意識の高い上小路周辺地区を景観形成地区としています。
地区によって、基準が異なりますので、注意してください。
沿道に建築物が集積し、特に景観形成を重点的に取り組む必要性の高い線状地域を特定施設届出地区とし、景観形成に大きな影響を与えると予想される特定施設(ガソリンスタンド、パチンコ店、飲食店など)に関して、景観形成のために詳細な基準を設けています。
建築物の用途ごとに基準が異なりますので、ご確認ください。
大村湾および市内全域について一つの景観域として、総合的に景観形成を図っていくため、大村市景観計画の景観計画区域は大村市全域としています。また、それぞれの景観特性から、8つの景観類型を設定しています。
令和4年12月の改訂に伴い、景観類型や景観形成基準について変更があります。
行為の基準については、景観類型によって異なります。
よくある質問
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