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更新日:2023年4月1日
大村市では、平成12年に制定した「大村市都市景観条例」を、平成16年の「景観法」制定に伴い、法に基づいた「大村市景観条例」に改正しました。
大村市は、全市域にわたる良好な景観を守り、育て、創るため、総合的な観点から景観形成を進める方針を示し、市民、事業者、行政の協働により計画を推進します。本市のすばらしい景観を市民の共有財産として将来の世代に引き継いでいくために「大村市景観計画」を策定しました。
策定から7年が経過し、本市をとりまく社会情勢の変化への対応や、まちづくりに関わる上位計画との整合を図るために、令和4年12月に本計画を改訂し、令和5年4月より本計画に基づく行為の届け出が必要となります。
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