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更新日:2024年6月25日
大村市内において1,000平方メートル以上の土地開発(土地の区画形質の変更など)を行う場合は、事前に土地開発に関する協議を行う必要があります。土地開発に関する協議は、市の関係部局で構成されている土地開発協議会において、その整備の内容などについて協議を行います。また、内容によっては別途関係部局と詳細な個別協議を要する場合もあります。
無秩序な開発を防止すると共に、周辺環境への影響や安全性について協議を行うことにより、より良い生活環境を創出し、快適で健康的なやすらぎのあるまちづくりに寄与することを目的としています。
太陽光発電施設の建設(土地の造成を行わない場合も含む)を行う場合も、事前に土地開発に関する協議を行う必要があります。
土地開発協議書は毎月15日を締め日としています(ただし、15日が土曜日、日曜日、祝日の場合、その直前の平日が提出締め日となります)。通常、提出されたその月末に市役所で土地開発協議会を開催しています。詳細な日時、場所はその都度、都市計画課から連絡します。
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