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更新日:2022年3月31日

開発行為に関して

大村市内における開発行為(主として建築物を建築する目的で使用する土地の区画形質の変更)において、都市計画区域内で3,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上の開発の場合、都市計画法第29条に基づく開発許可を受ける必要があります。詳しくは事前に県央振興局建設部建築課へお問い合わせください。

 

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:431)

ファクス番号:0957-54-9595