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更新日:2025年8月28日
認定こども園や保育所の認可については、大村市を経由して長崎県との事前協議が必要となります。
家庭的保育事業等(小規模保育事業・事業所内保育事業・家庭的保育事業・居宅訪問型保育事業)の認可については、大村市が行います。次の記載を参考に手続きをお願いします。
子ども・子育て支援法に基づく施設型給付費または地域型保育給付費などの支給を新たに受ける場合は、次のリンクから「確認」の手続きが必要です。
家庭的保育事業等の認可を受ける場合に満たす必要がある基準です。
認可に関する事前協議にあたっては、次の内容を十分ご理解の上、ご相談ください。
児童福祉法に基づき、認可を受けた内容に変更があった場合は、定められた期間内に認可権者に申請・届け出が必要です。
届け出が必要な変更内容・提出時期については、次のPDFをご確認ください。
認定こども園や保育所における認可事項の変更については、長崎県が指定する届出様式で大村市を経由して提出します。
大村市から認可を受けた家庭的保育事業等については、大村市が指定する届出様式で提出してください。
こども未来部こども支援課管理グループ
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