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更新日:2025年8月28日

保育所等の確認に関する手続き

特定教育・保育施設の確認

認可を受けた事業者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく給付費や市の財政支援を受ける場合は、市の「確認」を受ける必要があります。

新たに確認を受けるとき

手順

  1. 認可を受けた事業者は、市と事前に協議を行い、申請をします。
  2. 市は、申請した事業者の利用定員数などについて、子ども・子育て会議において意見聴取を行います。
  3. 市は、審査後、確認の可否を事業者に通知します。

申請書類

  • 付則は施設の類型ごとにシートが分かれています。該当するシートをご利用ください。
  • 各付則に明記されている添付書類を添えて届け出てください。
特定教育・保育施設
特定地域型保育事業者

変更するとき

確認申請の内容に変更があった場合は、市へ変更届の提出が必要です。

住所や連絡先・運営規程などの変更

申請書類
  • 各様式に明記されている添付書類および理事会の議事録、変更の前後がわかる書類を添えて届け出てください。
  • 変更があったときは、10日以内に届け出てください。
特定教育・保育施設

(様式第14号)特定教育・保育施設に係る変更届(ワード:11KB)

特定地域型保育事業者

(様式第16号)特定地域型保育事業者に係る変更届(ワード:12KB)

利用定員の変更(増加するとき)

申請書類
  • 付則は施設の類型ごとにシートが分かれています。該当するシートにご記入ください。

  • 各付則に明記されている添付書類を添えて届け出てください。

  • 利用定員の増加の日の3カ月前までに申し出てください。
特定教育・保育施設
特定地域型保育事業者

利用定員の変更(減少するとき)

申請書類
  • 理事会の議事録を添えて届け出てください。
  • 利用定員の減少の日の3カ月前までに届け出てください。
特定教育・保育施設

(様式第15号)特定教育・保育施設利用定員減少届(ワード:14KB)

特定地域型保育事業者

(様式第17号)特定地域保育事業の利用定員減少届(ワード:11KB)

確認を辞退するとき

確認を辞退する場合には、3カ月以上の予告期間を設けて、市に届出書を提出する必要があります。

事業者は、利用者に対しては、必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければなりません。

申請書類

確認を辞退する日の3カ月前までに申し出てください。

特定教育・保育施設

(様式第18号)特定教育・保育施設確認辞退申出書(ワード:10KB)

特定地域型保育事業者

(様式第19号)特定地域型保育事業者確認辞退申出書(ワード:10KB)

特定子ども・子育て支援施設(施設等利用給付)の確認

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく幼児教育・保育の無償化認定保護者が施設等利用給付(無償化)を受けるためには、無償化の対象施設として市の「確認」を受ける必要があります。

新たに確認を受けるとき

手順

  1. 事業者は、市と事前に協議を行い、申請をします。
  2. 市は、審査後、確認の可否を事業者に通知します。

申請書類

  • 様式は全施設共通様式と事業ごとに別紙にシートが分かれています。該当するシートをご利用ください。
  • 各様式に明記されている添付書類を添えて届け出てください。
全施設共通
未移行幼稚園等
  • 別紙1・特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部
  • 学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し(国立大学法人立は不要)
  • 園則(学則)
  • 職員体制一覧(職員の勤務の体制および勤務形態)
認可外保育施設
  • 別紙2・認可外保育施設
  • 児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し
  • 料金表および利用案内・パンフレット
  • 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写しまたは基準への適合(見込み)状況を説明
  • 職員の研修受講状況に関して、研修の修了証の写しなどの研修を受講したことや参加したことが分かる書類
預かり保育事業
  • 別紙3・預かり保育事業
  • 認定こども園(認定こども園法第17条第1項の規定による認可または認定こども園法第3条第1項もしくは第3項の規定による認定を受けたことを証する書類の写し)
    幼稚園、特別支援学校(学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し)
  • 料金表および利用案内・パンフレット
  • 預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(職員の氏名および資格・研修修了の有無がわかるもの)
  • 施設の図面(預かり保育の実施場所を明示したもの)
一時預かり事業
  • 別紙4・一時預かり事業
  • 児童福祉法第34条の12の規定により届け出た一時預かり事業開始届および変更届の写し
  • 料金表および利用案内・パンフレット
病児保育事業
  • 別紙5・病児保育事業
  • 児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届および変更届の写し
  • 料金表および利用案内・パンフレット
  • 施設の図面(保育室等の配置がわかるもの)

変更するとき

確認申請の内容に変更があった場合は、市へ変更届の提出が必要です。

変更があったときは、10日以内に届け出てください。

住所や連絡先・その他の内閣府令で定める事項などの変更

申請書類
  • 別紙6・特定子ども・子育て支援施設等確認変更届
  • 定款、寄附行為等およびその登記事項証明書等(法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名、生年月日、住所、職名に変更がある場合)
  • 役員の氏名、生年月日および住所の一覧(役員に変更があった場合)
  • 記載の変更項目以外に変更項目がある場合は、様式1から5の該当項目に記載の上、添付してください。

確認を辞退するとき

確認を辞退する場合には、3カ月以上の予告期間を設けて、市に届出書を提出する必要があります。

事業者は、利用者に対しては、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、他の施設・事業所との連絡調整、その他の便宜の提供を行わなければなりません。

申請書類

確認を辞退する日の3カ月前までに申し出てください。

  • 別紙7・特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届

提出先

  • こども未来部こども支援課給付グループ

よくある質問

お問い合わせ

こども未来部こども支援課給付グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174