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更新日:2025年9月10日

乳児等通園支援事業の認可に関する手続き(事業者向け)

乳児等通園支援事業が創設されました

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が公布され、改正後の児童福祉法で「乳児等通園支援事業」が創設されました。乳児等通園支援事業を運営するには、大村市の認可を受ける必要があります。

認可申請

手順

  1. 市と事前協議を行い、申請書類を提出。
  2. 認可定員、施設規模などについて大村市子ども・子育て会議で意見聴取。
  3. 市での審査後、認可の可否について事業者に通知。

様式

認可基準

乳児等通園支援事業の認可を受ける場合、基準を満たす必要があります。認可に関する事前協議にあたっては、次の内容を十分ご理解の上、ご相談ください。

認可事項の変更

児童福祉法に基づき、認可を受けた内容に変更があった場合は、定められた期間内に届け出が必要です。

届け出を要する変更内容および提出時期

詳しくは、次のファイルをご確認ください。
変更内容および提出時期(PDF:258KB)

提出書類

提出時期を確認の上、次の様式で届け出てください。

提出先

こども支援課

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども支援課管理グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174