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更新日:2021年6月1日
環境省では、外来生物(海外起源の外来種)のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものを、「特定外来生物」に指定しています。なお、特定外来生物は生きているものに限られ、個体だけではなく、卵・種子・器官なども含まれます。
特定外来生物の取り扱いに関しては、原則として次のことが禁止されています。
上に記載の禁止事項に違反した場合、懲役または罰金に処せられることがあります。
大村市内でも、特定外来生物である「セアカゴケグモ」や「オオキンケイギク」などの生息が確認されています。特定外来生物に関して、法律に基づく取り扱いをしっかり守りましょう。
特定外来生物に関する法律や規制内容などの詳しいことは、こちらでご確認ください。
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