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更新日:2021年6月1日

特定外来生物について

環境省では、外来生物(海外起源の外来種)のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、または及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものを、「特定外来生物」に指定しています。なお、特定外来生物は生きているものに限られ、個体だけではなく、卵・種子・器官なども含まれます。

特定外来生物の取り扱いに関しては、原則として次のことが禁止されています。

  • 飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、輸入、野外に放つ、植える、撒くなど

上に記載の禁止事項に違反した場合、懲役または罰金に処せられることがあります。

大村市内でも、特定外来生物である「セアカゴケグモ」や「オオキンケイギク」などの生息が確認されています。

セアカゴケグモの写真オオキンケイギクの写真

  • 大村市内で発見された、セアカゴケグモの雌(左)とオオキンケイギク(右)

特定外来生物に関して、法律に基づく取り扱いをしっかり守りましょう。

特定外来生物に関する法律や規制内容などの詳しいことは、こちらでご確認ください。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境対策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404