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更新日:2024年10月10日

大村市立小・中学校指定校変更・区域外就学許可基準

大村市では、住民登録をしている住所に基づき、通学する学校を教育委員会が指定していますが、次のような理由があれば、保護者の申請により通学する学校の変更を認めています。

ただし、その場合の通学途上の安全については保護者が責任を負うことが条件となっています。

指定学校変更

大村市に住民登録があり、指定学校以外の大村市内の小中学校へ就学を希望する場合

理由と許可の事由

転居

  • 在学途中で転居する場合
  • 児童・生徒の在学中の兄または姉に指定学校変更を認めており、教育上の配慮として同一学校への就学を希望する場合

転居予定

  • 住宅の新築などで転居が確定している場合

留守家庭(下校後、家庭に保護監督する者が不在など)

  • 保護者の勤務地の区域への就学を希望する場合
  • 祖父母・親戚の居住区域へ就学を希望する場合

特殊事情

  • 教育的配慮が必要な場合(いじめ・不登校などの具体的な事情に即して相当と認める場合)
  • 身体的および精神的理由により通学に支障がある場合
  • その他教育委員会が認めた場合

特別転入学

  • 特別転入学制度で黒木小学校、松原小学校、東大村小学校への就学を希望する場合
  • 特別転入学制度で黒木小学校に就学していた児童が萱瀬中学校に就学を希望する場合
  • 特別転入学制度で松原小学校に就学していた児童が郡中学校に就学を希望する場合
  • 特別転入学制度で東大村小学校に就学していた児童が大村中学校に就学を希望する場合

特別転入学制度について、詳しくは次のリンクをご確認ください。
特別転入学児童を募集します

通学距離

自宅から指定学校までの通学距離が小学校で3キロメートル以上、中学校で5キロメートル以上あり、隣接する学校が指定学校よりも著しく近く(おおむね自宅から指定学校までの通学距離が隣接する学校までの通学距離の2倍以上)、安全な経路により通学でき、本人が希望する場合

小学校の指定学校変更による中学校入学

小学校在籍時に指定学校変更の承認を受け、卒業まで継続して指定学校以外の小学校に在籍しており、卒業する小学校と同じ通学区域の中学校への入学を本人が希望する場合

区域外就学

大村市外に住民登録があり、相当な理由があって大村市内の小中学校に就学を希望する場合はご相談ください。

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育課学校経営グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階

電話番号:0957-53-4111(内線:370)

ファクス番号:0957-52-9700