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更新日:2024年10月10日
大村市では、住民登録をしている住所に基づき、通学する学校を教育委員会が指定していますが、次のような理由があれば、保護者の申請により通学する学校の変更を認めています。
ただし、その場合の通学途上の安全については保護者が責任を負うことが条件となっています。
大村市に住民登録があり、指定学校以外の大村市内の小中学校へ就学を希望する場合
特別転入学制度について、詳しくは次のリンクをご確認ください。
特別転入学児童を募集します
自宅から指定学校までの通学距離が小学校で3キロメートル以上、中学校で5キロメートル以上あり、隣接する学校が指定学校よりも著しく近く(おおむね自宅から指定学校までの通学距離が隣接する学校までの通学距離の2倍以上)、安全な経路により通学でき、本人が希望する場合
小学校在籍時に指定学校変更の承認を受け、卒業まで継続して指定学校以外の小学校に在籍しており、卒業する小学校と同じ通学区域の中学校への入学を本人が希望する場合
大村市外に住民登録があり、相当な理由があって大村市内の小中学校に就学を希望する場合はご相談ください。
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