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更新日:2025年2月6日
私有地から道路上へ樹木などが覆い被さると、歩行者や自動車などの通行に支障が生じ、交通事故などの原因となるため大変危険です。
道路は、皆さんが日々通行するために常に良好な状態を保つ必要があります。そのため、事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、沿道私有地の皆さんは、私有地にある樹木などが道路上に張り出したり、倒れたりしないよう、剪定または伐採などを行い、適正に管理してください。
なお、私有地の樹木などは、土地所有者に所有権があるため、災害時などの緊急時を除き、原則、市では剪定・伐採ができません。(民法第233条)
道路法では、樹木などにより道路の通行に支障を及ぼすおそれがある行為をしてはならないと定められており(道路法第43条)、張り出した樹木の折れ木や落枝などが原因で事故が発生した場合、樹木の所有者が賠償責任を問われることがあります。(民法第717条)
剪定・伐採などの作業は危険を伴いますので、作業の際は通行車両や自転車または歩行者の安全確保をお願いします。また、伐採枝の落下や作業者のはしごなどからの転落に十分ご注意ください。
強風や大雨、積雪などによる倒木や枝の張り出しなど、道路の安全な通行に著しい支障が生じているときは、やむを得ず緊急措置として、所有者へ連絡なく市が剪定または伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。(民法第233条)
なお、市が剪定または伐採した場合、必要に応じて費用を請求することがあります。(民法第703条・第709条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木などが道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。
車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の高さの範囲に樹木などが道路に張り出していると建築限界を犯していることになり、道路の通行に支障となります。次の図を参考に、適切な管理をお願いします。
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