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更新日:2024年2月22日

道路上に張り出している樹木の伐採について(お願い)

樹木の剪定や伐採をし適切に管理しましょう

道路や歩道の一部において、樹木などが覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、道路通行上の支障になる場合があります。私有地から張り出している樹木などは土地所有者に所有権があるため、市で剪定や伐採ができません。(民法第233条)

折れ木や落枝などや樹木が道路にはみ出していることが原因で事故などが発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。(民法第717条、道路法第43条)

樹木所有者の皆さまには、適切な管理をしていただくようお願いします。

作業時には、通行車両や自転車または歩行者の安全確保と、樹木やはしごなどからの転落防止に十分ご注意お願いします。

市では緊急時などに伐採・撤去することがあります

市では、風水害などの災害時やその他緊急時など道路通行に支障があると判断する場合、止むを得ず、伐採・撤去することがありますので、ご理解とご協力をお願いします。

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合についても準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

建築限界とは(道路法第30条、道路構造令第12条)

自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5メートル」、歩道の場合は「2.5メートル」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

建築限界の範囲を示したイラストの様子

道路上に張り出している樹木の写真

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部道路管理課管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:423)

ファクス番号:0957-54-9595