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更新日:2024年2月8日

通行の支障となる物は道路上に置かないでください

道路や歩道には、次のような物件を設置したり、行為をしないでください

  • 置き看板、のぼり旗
  • ゴミ箱
  • 自動販売機
  • 植木鉢やプランター
  • はみ出して車両を駐車
  • 自転車、バイクの放置など

このような物件などの設置や行為により、歩行者や車両の事故につながる危険性があり、事故が発生した場合、設置者に責任を問われる場合がありますので、速やかに自主的な撤去をお願いします。

道路を安全で快適に使用できるよう、ご理解とご協力をお願いします。

道路上に段差解消ブロックを置かないでください

車庫や駐車場の出入り口に、ステップや乗入ブロックおよび鉄板を設置することは、歩行者や車両の通行に支障があるため、設置の許可はしていません。事故が発生した場合、物件の設置者に責任を問われる場合があります。

宅地へ乗り入れるために道路の段差を解消するには、事前に道路管理者の承認(道路施行承認)を得て、歩道や縁石の切り下げ工事を申請者で行う必要があります。

道路工事施行承認申請書

許可を受けて設置できるもの(道路占用)

道路上空に設置する看板、日よけなどは道路管理者に申請し、許可を受けて設置できるものがあります。設置の際は、場所や基準などがありますのでお問い合わせください。

道路占用許可申請書

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部道路管理課管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:423)

ファクス番号:0957-54-9595