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更新日:2025年3月7日
令和2年度に策定した自転車ネットワーク計画に基づき、自転車を安全に利用できる環境を整えるため「自転車通行空間整備」を進めています。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
令和6年度は市道大村駅前原口線と富の原坂口線の一部で「車道混在」型の整備を行っており、次年度以降も順次整備を予定しています。
道路交通法上、歩道と車道の区別があるところでは、自転車は車道の左端(路肩)を通行することが原則です。そのため、車道混在型の整備を行い、車道の路肩側に青色の矢羽根の形をした路面標示を設置することで、自転車の通行空間と走行方向を明示し、安全性の向上を図ります。また、自動車の運転手に対しても自転車通行への注意喚起を促します。
あくまでも車道ですので、矢羽根標示の上を通行することは可能です。ただし、自転車の通行中はできる限り徐行し、自転車を避けて通行するなどの配慮をお願いします。
歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある道路「自転車歩行者道」の場合、自転車は、歩行者優先のうえ歩道を通行することができます。歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行して通行してください。
【「普通自転車歩道通行可」の標識】
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