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更新日:2022年5月19日

住宅改修費の支給

手すりの取付け、段差解消などの住宅改修をしたとき、住宅改修費が支給されます。支給対象者は、要支援・要介護認定を受けている人です。住宅改修費の支給を受けるには、原則として改修前に申請書などの提出が必要です。また、申請の方法には2種類ありますので利用する人の希望で選択できます。申請の際には、複数業者から見積りをとり、業者の選択をする必要があります。

償還払い方式

  1. 申請書、工事費見積書、住宅改修が必要な理由書、工事前の写真(日付入り)、平面図、住宅の所有者の承諾書を大村市に提出
  2. 大村市は利用者に通知書を送付し、ケアマネジャーに工事着工許可の連絡を行う
  3. 工事着工
  4. 利用者は改修事業者に工事費全額を支払う
  5. 領収書(工事費全額)、工事費内訳書(金額が事前申請時と変更になった場合)、工事完成後の写真(日付入り)を大村市に提出
  6. 大村市は利用者に保険対象費用額の9~7割を支給

受領委任払い方式

  1. 申請書、委任状、工事費見積書、住宅改修が必要な理由書、工事前の写真(日付入り)、平面図、住宅の所有者の承諾書を大村市に提出
  2. 大村市は利用者に通知書を送付し、ケアマネジャーに工事着工許可の連絡を行う
  3. 工事着工
  4. 利用者は改修事業者に自己負担分の金額を支払う
  5. 領収書(自己負担分の金額)、工事費内訳書(金額が事前申請時と変更になった場合)、工事完成後の写真(日付入り)を大村市に提出
  6. 大村市は事業者に保険対象費用額の9~7割を支給

支給対象住宅改修

  • 手すりの取付け
  • 引き戸などへの扉の取替えやドアノブの取替えなど
  • 和式便器を洋式便器に取替え
  • 段差の解消
  • 床材の変更

自己負担について

  • 〈償還払い方式〉利用者が改修費全額を事業者に支払います。改修終了の報告を大村市が確認した後、保険対象となる工事費用の9~7割が利用者に支給されます。
  • 〈受領委任払い方式〉利用者は自己負担分を事業者に支払います。改修終了の報告を大村市が確認した後、保険対象となる工事費用の9~7割が事業者に支給されます。
  • 保険対象となる費用の限度額は20万円です。1回の改修で20万円を使い切らずに数回に分けて使うことができます。保険対象費用額が20万円の改修の場合、自己負担額は2~6万円となります。また、保険対象外の工事費用は全額自己負担です。
  • 引っ越した場合や要介護状態区分が大きく上がったときには、再度の給付を受けられます。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978