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更新日:2023年9月28日
在宅の疾病その他の理由で外出困難な人が、自宅で訪問理美容サービスを受ける際の、理容師などの移動その他出張にかかる費用の給付を行います。
疾病その他の理由で外出が困難で、次の要件のいずれにも該当し、大村市訪問理美容サービス支給申請書を提出し、大村市訪問理美容サービス利用券の交付を受けた人
「大村市訪問理美容サービス費支給申請書」に「請求および受領の権限を委任する旨の委任状」を添えて提出してください。なお、申請手続きを代理人(ご家族、担当ケアマネジャーなど)がする場合は、「申請手続を委任する旨の委任状」も提出してください。
申請書に記載した内容に変更があった場合は、その旨を変更届出書に記入の上、速やかに提出してください。
利用できる理容店・美容店は、市の指定店のみです。
理容店・美容店(市内の店舗に限ります)が、支給対象者に対して訪問理美容サービスを実施するためには、市の指定店となるための届け出が必要です。実施を希望される理容店・美容店は、保健所が発行する「理容所(美容所)開設検査確認済証」の写しを添えて、次の届出書を提出してください。
理容店・美容店は、訪問理美容サービスを実施した後に支給対象者から利用券を受け取り、訪問理美容サービスを実施した日が属する月の翌月の15日までに、利用券に店の名称と代表者名を記入し、請求書に添えて、長寿介護課給付グループに提出してください。
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