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更新日:2022年5月19日
日常生活の自立を助けるための福祉用具または介護予防に役立つ福祉用具の貸与が受けられます。
手すり(工事を伴わないもの)
スロープ(工事を伴わないもの)
歩行器
歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
車いす
車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
特殊寝台
特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、スライディングボード、入浴用でない介助用ベルト)
床ずれ防止用具
体位変換機(起き上がり補助装置含む。)
認知症老人徘徊感知機器(離床センサー含む。)
移動用リフト(立ち上がり座いす、入浴用リフト、段差解消機、階段移動用リフトを含む。)
自動排せつ処理装置(注意:要介護4・5のみ。ただし、尿のみを自動的に吸引できるものは、要支援1・2及び要介護1~3の人も利用できます。)
手すり(工事を伴わないもの)
スロープ(工事を伴わないもの)
歩行器
歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえなど)
月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった貸与費用の1~3割を自己負担します。用具の種類、事業者によって貸与費用は異なります。複数事業者、複数商品の中から利用者の状況に応じて選択をし、貸与する福祉用具の全国平均価格などの説明を受け貸与商品の貸与費用が決定されます。
よくある質問
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