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更新日:2025年2月18日

大村市介護福祉士資格取得応援金

市内の介護事業所等で介護業務に従事する人(以下「介護従事者」)の資質の向上を図ることで介護サービスの向上につなげるため、介護福祉士の資格を取得した介護従事者に対し、大村市介護福祉士資格取得応援金を交付します。

詳しくは、次の要綱をご確認ください。
大村市介護福祉士資格取得応援金交付要綱(PDF:74KB)

応援金チラシ

「介護人材確保・定着応援金」・「介護福祉士資格取得応援金」チラシ(PDF:6,909KB)

応援金の額

5万円

(注記)交付は1回限りです。

交付対象者

次の要件を全て満たす人

  • 交付対象年度の前年度から基準日まで引き続き介護従事者として勤務する人であり、当該前年度において介護従事者として勤務する間に介護福祉士の資格を取得した人
    (大村市介護人材確保・定着応援金の交付対象者を除く)
  • 交付対象年度以降、引き続き介護従事者として勤務する意思を有する人

注意事項

介護福祉士の資格を取得した日から基準日までの期間において、市内の介護事業所等を退職し、休業期間、休職期間、異動期間その他の介護従事者として勤務しない期間を生じ、または当該資格を喪失した場合は、応援金の交付の対象としません。

ただし、その期間などによっては交付の対象となる場合もありますので、「よくある質問」を確認していただくか、長寿介護課に直接お問い合わせください。

申請手続

次の書類を交付対象者が直接または勤務先の介護事業所等を通じて、持参または郵送により長寿介護課に提出してください。

申請期間(令和6年度)

令和7年3月3日(月曜日)~25日(火曜日)

応援金の返還

市長は、偽りその他不正な手段により応援金の交付を受けた者に対し、応援金の交付決定を取り消し、既に交付した応援金の返還を命ずることができます。

用語の定義

介護事業所等

指定居宅(介護予防)サービス事業所、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護予防支援事業所および指定介護予防・日常生活支援総合事業所(以下「介護事業所」)ならびに養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅

介護業務

次に掲げる介護事業所等の区分に応じ、それぞれに定める業務

介護事業所

管理者、介護職員、看護職員(看護師および准看護師)、介護支援専門員、訪問介護員、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活相談員、機能訓練指導員、支援相談員、計画作成担当者、福祉用具専門相談員、
オペレーターおよびオペレーションセンター従業員の業務

養護老人ホーム

施設長、生活相談員、支援員および看護職員の業務

軽費老人ホーム

施設長、生活相談員および介護職員の業務

有料老人ホーム

管理者および生活相談員の業務

サービス付き高齢者向け住宅

状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供する業務

基準日

応援金の交付の対象となる年度(以下「交付対象年度」)の3月1日

休業期間

労働基準法第65条の規定による産前産後の休業および育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業または同条第2号に規定する介護休業の期間

休職期間

疾病もしくは負傷または身体もしくは精神の障害による休職の期間

異動期間

次のいずれかに該当する同一の法人における市内の介護事業所等以外の事業所への異動による在職の期間

  • 指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所および指定特定相談事業所
  • 指定障害児通所支援事業所
  • その他市長が適当と認める事業所

よくある質問

Q1:介護福祉士の資格を取得した日から基準日までの期間(以下「交付算定期間」)において、休業期間、休職期間または異動期間が生じた場合はどうなるか。

交付算定期間において、休職期間および異動期間が生じた場合は通算12カ月間を限度として、休業期間が生じた場合または休業期間に加えて休職期間および異動期間が生じた場合は通算18カ月間(このうち、休職期間および異動期間は通算12カ月間)を限度として「介護従事者として勤務しない期間」が生じなかったものとみなし、応援金の交付対象とします。

Q2:もし、休業期間、休職期間および異動期間の通算期間がA1で限度とされた期間を超えた場合はどうなるか。

応援金の交付対象外となります。

Q3:交付算定期間において、介護福祉士の資格を喪失した場合はどうなるか。

応援金の交付対象外となります。

Q4:交付算定期間において、別の市内の介護事業所等に転職した場合はどうなるか。

交付算定期間に退職した場合において、当該退職の日から90日以内かつ基準日までに別の市内の介護事業所等に介護従事者として就職したときは、交付算定期間において1度のみ就職が継続しているものとみなし、応援金の交付対象とします。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978