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更新日:2025年2月18日
市内の介護事業所等における介護人材の確保および定着ならびに介護サービスの向上を図るため、市内の介護事業所等において介護業務に従事する人(以下「介護従事者」)として新たに就職した人で、介護福祉士の資格を有する人に対し、大村市介護人材確保・定着応援金を交付します。
詳しくは、次の要綱を確認してください。
大村市介護人材確保・定着応援金交付要綱(PDF:86KB)
「介護人材確保・定着応援金」・「介護福祉士資格取得応援金」チラシ(PDF:6,909KB)
次の要件を全て満たす人
次の要件を全て満たす人
次の要件を全て満たす人
次の各期間において、市内の介護事業所等を退職し、休業期間、休職期間、異動期間その他の介護従事者として勤務しない期間を生じ、または介護福祉士の資格を喪失した場合は、当該各期間に応じた年度における応援金の交付の対象としません。
ただし、その期間などによっては交付の対象となる場合もありますので、詳しくは「よくある質問」を確認していただくか、長寿介護課に直接お問い合わせください。
次の書類を交付対象者が直接または勤務先の介護事業所等を通じて、持参または郵送により大村市長寿介護課に提出してください。
令和7年3月3日(月曜日)~25日(火曜日)
市長は、偽りその他不正な手段により応援金の交付を受けた者に対し、応援金の交付決定を取り消し、既に交付した応援金の返還を命ずることができます。
指定居宅(介護予防)サービス事業所、指定地域密着型(介護予防)サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護予防支援事業所および指定介護予防・日常生活支援総合事業所(以下「介護事業所」)ならびに養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホームおよびサービス付き高齢者向け住宅
次に掲げる介護事業所等の区分に応じ、それぞれに定める業務
管理者、介護職員、看護職員(看護師および准看護師)、介護支援専門員、訪問介護員、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、生活相談員、機能訓練指導員、支援相談員、計画作成担当者、福祉用具専門相談員、オペレーターおよびオペレーションセンター従業員の業務
施設長、生活相談員、支援員および看護職員の業務
施設長、生活相談員および介護職員の業務
管理者および生活相談員の業務
状況把握サービスおよび生活相談サービスを提供する業務
3月1日
労働基準法第65条の規定による産前産後の休業および育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業または同条第2号に規定する介護休業の期間
疾病もしくは負傷または身体もしくは精神の障害による休職の期間
次のいずれかに該当する同一の法人における市内の介護事業所等以外の事業所への異動による在職の期間
1週間につき32時間以上または1月につき128時間以上(大村市介護人材確保・定着応援金交付要綱第2条第7号の措置が講じられている場合にあっては、1週間につき30時間以上または1月につき120時間以上)勤務する勤務形態により、継続した勤務を行うもの
1週間につき20時間以上または1月につき80時間以上勤務する勤務形態(常勤に該当するものを除く。)により、継続した勤務を行うもの
A1:雇用契約書などに記載された所定労働時間になります。なお、複数の市内の介護事業所等で兼務されている場合は、それぞれの介護事業所等での所定労働時間の合計時間により「常勤」または「非常勤」の判断を行ってください。
A2:全ての勤務時間を対象とします。
A3:「就職日の属する月から交付対象年度の2月まで」、「交付対象年度の3月から交付対象年度の翌年度の2月まで」および「交付対象年度の翌年度の3月から交付対象年度の翌々年度の2月まで」の各期間における各月の「常勤」または「非常勤」の割合が多い方で判断します。
A4:交付金額が大きい「常勤の職員」の額を交付します。
A5:交付算定期間において、休職期間および異動期間が生じた場合は通算12カ月間を限度として、休業期間が生じた場合または休業期間に加えて休職期間および異動期間が生じた場合は通算18カ月間(このうち、休職期間および異動期間は通算12カ月間)を限度として「介護従事者として勤務しない期間」が生じなかったものとみなし、応援金の交付対象とします。また、それらの期間を含む年度における「常勤」または「非常勤」の割合は、それらの期間を除外した期間の各月の割合で判断します。
A6:A5で限度とした期間を超えた日が属する年度以降は、応援金の交付対象外となります。
A7:応援金の交付対象外となります。
A8:交付算定期間に退職した場合において、当該退職の日から90日以内かつ各年度の基準日までに別の市内の介護事業所等に介護従事者として就職したときは、交付算定期間において1度のみ就職が継続しているものとみなし、応援金の交付対象とします。
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