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更新日:2021年11月24日

自立支援医療(精神通院)の給付

精神疾患により、精神科などで通院治療を受ける場合、長崎県から医療費が助成されます。
「指定自立支援医療機関」での通院治療が対象となります。

自立支援医療(精神通院)について(PDF:122KB)

対象者

精神疾患により、精神科などで通院治療を受けている人。
ただし、所得制限があります。

負担額、助成内容について

自己負担額は、医療費の1割です。
ただし、世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担額に上限があります。
入院医療の費用・公的医療保険の対象とならない治療や投薬の費用(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)・精神疾患と関係のない費用は助成の対象になりません。

申請に必要なもの

  • 申請書(様式は障がい福祉課窓口、もしくは県のホームページからダウンロード可能です)
  • 同意書
  • 自立支援医療用診断書(かかりつけの指定自立支援医療機関で書いてもらってください。様式は障がい福祉課にあります)なお、精神障害者保健福祉手帳が診断書の提出により交付され、有効期限が継続している場合で、自立支援医療(精神通院)を受給されたことがない人は、診断書の代わりに精神障害者保健福祉手帳の写しで代用できます。
  • 健康保険証のコピー
    • (社会保険の場合、受給者が被保険者であれば受給者分のみ。受給者が被扶養者であれば、被保険者分も必要です)
    • (国民健康保険および後期高齢者医療保険の場合は、加入者全員分が必要です)
  • マイナンバー(個人番号)および本人確認書類(精神通院医療利用者および申請者と同一医療保険に加入している全員分)
    • マイナンバーカードをお持ちの人は、番号確認と本人確認ができます。
    • マインバーカードをお持ちでない人は、次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をお持ちください。
    • 【確認書類】通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、住民票記載事項証明書
    • 【本人確認書類】顔写真つきの身分証明書1種類、または顔写真なしの身分証明書2種類
    • (注)(代理人が申請手続きする場合)委任状(PDF:107KB)および代理人の身分確認書類が必要になります。
  • 住民税非課税世帯で公的年金を受給されている場合は、年金振込通知など年金受給額がわかるもの
  • 医療機関および薬局がわかるもの:診察券、薬局の袋など、名称と所在地がわかるもの
  • 印かん
  • 更新手続き時には、自立支援医療受給者証(写しも可)もお持ちください。

受給者証について

受給者証の有効期限は、原則として1年です。1年毎に更新手続きが必要ですので、期限までに障がい福祉課で更新手続きをしてください。有効期限の3カ月前から手続き可能です。

新型コロナウイルス感染症に伴う手続きのお知らせ

更新手続きについて

受給者証の有効期間が令和2年3月から令和3年2月までに満了する人は、申請手続きをすることなく受給者証の満了日が1年間延長されます。お持ちの受給者証はそのままご利用可能です(現在の受給者証の期間を読み替えることとするため、新しい受給者証は発行しません)。

参考リンク:長崎県ホームページ

自立支援医療【精神通院医療】受給者証の有効期間の延長について(外部サイトへリンク)

受給者証の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する人は、通常の申請手続きが必要です。

県外転入申請・変更申請の手続きについて

これまでと同様に申請が必要です。

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課自立支援給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419