自立支援医療(精神通院)の給付
精神疾患により精神科などで通院治療を受ける場合、県から医療費が助成されます。
自立支援医療(精神通院)について(PDF:122KB)
対象者
精神疾患により、精神科などで通院治療を受けている人
(注記)所得制限があります。
助成内容
指定自立支援医療機関での通院治療
次の費用は助成対象外です
入院医療の費用・公的医療保険の対象とならない治療や投薬の費用(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)・精神疾患と関係のない費用は助成の対象になりません。
自己負担額
医療費の1割
(注記)世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担額に上限があります。
申請に必要なもの
- 申請書
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(PDF:146KB)
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(ワード:68KB)
- 同意書
自立支援医療(精神通院)同意書(PDF:53KB)
自立支援医療(精神通院)同意書(ワード:14KB)
- 自立支援医療用診断書(様式は障がい福祉課にあります):かかりつけの指定自立支援医療機関で書いてもらってください。
(注記)精神障害者保健福祉手帳が診断書の提出により交付され、有効期限が継続している場合で、自立支援医療(精神通院)を受給したことがない人は、精神障害者保健福祉手帳のコピーでも可。
- 健康保険証のコピー
- 社会保険の場合:受給者が被保険者であれば受給者分のみ。受給者が被扶養者であれば、被保険者分も必要です。
- 国民健康保険および後期高齢者医療保険の場合:加入者全員分が必要です。
- マイナンバーカード、またはマイナンバー(個人番号)および本人確認書類(精神通院医療利用者および申請者と同一医療保険に加入している全員分)
- マイナンバー確認書類:通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、住民票記載事項証明書
- 本人確認書類:顔写真つきの身分証明書1点、または顔写真なしの身分証明書2点
- 医療機関および薬局がわかるもの:診察券、薬局の袋など、名称と所在地がわかるもの
- 印かん
- 【住民税非課税世帯で公的年金を受給している場合】年金振込通知など年金受給額がわかるもの
- 【代理人が申請手続きする場合】委任状(PDF:107KB)および代理人の身分確認書類
- 【更新手続き時】自立支援医療受給者証(コピー可)
有効期限
原則として1年です。
障がい福祉課で更新手続きをしてください。有効期限の3カ月前から手続きできます。
様式