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更新日:2025年2月27日
身体に障がいのある人(18歳未満)、または将来に障がいを残すと認められる児童に対し、医療費の負担を軽減するものです。ただし、所得制限があります。この給付の対象となるのは、指定自立支援医療機関における指定の治療です。緊急な場合を除いて事前に申請が必要です。治療開始日・入院日の前に申請を行ってください。
詳しくは、次のファイルをご確認ください。
身体に障がいがある、または現存する病気を放置すると将来に障がいが残ると認められ、手術などにより確実な治療効果が期待できると認められた18歳未満の児童
県外またはその他の指定自立支援医療機関については、お問い合わせください。
(注記)指定様式は、障がい福祉課にあります。
自己負担額は原則として医療費の1割ですが、所得に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
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