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更新日:2025年4月1日
知的・精神または身体に重度の障がいがあるために、日常の生活に常時介護を必要とする満20歳未満の在宅の人に支給される手当です。
障がいの要件がありますので、事前にかかりつけの医師に該当するかどうか相談の上、障がい福祉課へ申請してください。ただし、所得制限と施設入所による支給制限があります。
在宅の知的・精神または身体に重度の障がいのある人(20歳未満)で、日常生活において常時介護を必要とする人
(注記)マイナンバーカードをお持ちでない人は、次の書類をお持ちください。
次のものは、必要な人のみ持参いただく場合があります。
次のものは、持っている人のみ持参してください。
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