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更新日:2024年4月8日

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を目的として支給される手当です。

ただし、所得制限および施設入所による給付制限があります。

特別児童扶養手当について(PDF:232KB)

対象者

精神、知的または身体に重度または中度以上の障がいがある20歳未満の児童を、家庭で監護・養育している父母(養育者含む)

手当の支給額(令和6年4月1日現在)

  • 重度障害(1級)の児童:月額55,350円
  • 中度障害(2級)の児童:月額36,860円

支給額は改定される場合があります(等級は診断書に基づいて決定されます)。

支給月

県から年に3回、受給者の口座へ支給されます。

  • 4月(12~3月分)
  • 8月(4~7月分)
  • 11月(8~11月分)

申請に必要なもの

  • 診断書(2カ月以内に発行されたもの。指定の用紙は、こども政策課にあります)
  • 通帳(父母のうち所得が高い人のもの)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 戸籍謄本(申請する保護者および対象児童について記載され、1カ月以内に発行されたもの)
  • マイナンバーカード
    (注記)マイナンバーカードをお持ちでない人は、次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をお持ちください。
    【マイナンバー確認書類】通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、住民票記載事項証明書
    【本人確認書類】顔写真つきの身分証明書1点、または顔写真なしの身分証明書2点

注意事項

  • 代理人が申請する場合、委任状(PDF:107KB)および代理人の身分確認書類が必要です。
  • 身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの人は、診断書を省略できる場合があります。

このほかにも書類が必要となる場合があります。詳しくは、こども政策課へお問い合わせください。

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お問い合わせ

こども未来部こども政策課総務グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174