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更新日:2024年4月8日
精神、知的または身体に障がいのある20歳未満の児童の福祉の増進を目的として支給される手当です。
ただし、所得制限および施設入所による給付制限があります。
精神、知的または身体に重度または中度以上の障がいがある20歳未満の児童を、家庭で監護・養育している父母(養育者含む)
支給額は改定される場合があります(等級は診断書に基づいて決定されます)。
県から年に3回、受給者の口座へ支給されます。
このほかにも書類が必要となる場合があります。詳しくは、こども政策課へお問い合わせください。
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