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更新日:2025年12月4日
医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療保険の適用外となる訪問看護の利用料を一部助成します。
医療的ケア児と同居し、医療的ケア児の看護・介護を行っている家族
次の要件全てに該当する子
年間96時間(医療的ケア児一人につき)
(注記)年度の途中で申請があった場合は、利用料の交付決定月から起算して当該年度の3月までの月数に8を乗じた時間を限度とする。
7,500円(1時間あたり)

まずは、利用している指定訪問看護事業者(以下「事業者」)へ相談してください。
申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、市へ提出してください。
障がい福祉課
市は助成金交付と交付額を決定し、利用対象者と指定訪問看護事業者へ、決定通知書(事業者へは写し)を送付します。
事業者から訪問看護のサービスの提供を受けてください。
サービス提供後、市へ次の書類を提出してください。
指定訪問看護事業者へ助成金を交付します。
指定訪問看護事業者は、市へ次の書類を提出してください。
障がい福祉課
市から事業者へ、助成金交付額確定通知書を送付します。
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