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更新日:2024年4月10日

社会福祉法人の指導監査

大村市では、社会福祉法人の適正で円滑な運営の確保を目的として、社会福祉法に基づく指導監査を実施しています。

社会福祉法人の所轄庁

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。

大村市内に主たる事務所があり、行う事業(施設や事業所の所在地)が市内のみである社会福祉法人は、大村市が所轄庁となります。社会福祉法人の設立認可、定款変更などの認可および届け出の受理や、法人運営および財務管理などに対する助言、改善指導を行います。

なお、施設や事業所が複数の市区町村の区域に所在している場合には、長崎県もしくは厚生労働省が所轄庁になります。

実施要綱

大村市社会福祉法人指導監査実施要綱(PDF:85KB)

実施方針

指導監査は、国の指導方針、大村市の福祉行政等を考慮し、年度ごとに実施方針を定め実施します。

大村市社会福祉法人指導監査実施方針等(PDF:58KB)

事前提出資料等

社会福祉法人は、社会福祉法の規定に基づき、毎会計年度終了後、事業の概要その他の厚生労働省令で定める書類を所轄庁に届け出なければならないとされています。

報告期限

毎会計年度終了後3カ月以内(毎年6月末まで)

現況報告書、計算書類、財産目録等

詳しくは、福祉医療機構(ワムネット)が提供する次のリンクをご確認ください。

社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(外部サイトへリンク)

なお、書面などで提出していただく書類もありますので、市から送付される通知(例年4月中旬に発送)をご確認ください。

事前提出資料

関係法令

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課福祉サービス適正推進室

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:153)

ファクス番号:0957-52-6930