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更新日:2026年3月11日

生活保護

生活保護は、憲法第25条(国民の生存権)に基づき、生活に困っている人に対し、困窮の程度に応じ一定の基準に従って最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けて援助する制度です。

生活保護の必要性は個人単位ではなく「世帯単位」で考えますので、家族で、働く能力がある人は就労し、資産を活用し、親族に援助を頼み、年金などのあらゆる社会保障制度を活用したうえで、なお生活に困窮される「世帯」に適用される公的扶助制度です。

制度の適用のためには、現在の生活の状況など、詳しいお話を伺う必要がありますので、保護課へ直接ご相談ください。

生活保護制度に関する詳細は、次のリンクをご確認ください。
生活保護制度(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、本市でも追加給付を行います。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)

本市における具体的な手続きや支給時期は未定です。詳細が決まり次第、市ホームページでお知らせします。

生活保護の考え方

  1. 無差別平等
    日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。
  2. 最低生活の保障
    健康で文化的な最低限度の生活保障です。
  3. 世帯単位
    生活保護の必要性は、個人単位ではなく「世帯単位」で考えます。
  4. 補足性について
    家族全員が資産、能力などの活用についてできることはすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その「不足分を補う制度」です。
  • 現金・預貯金・有価証券:生活費に充てていただきます。
  • 資産(不動産・生命保険・貴金属・車など):原則として保有できません。
  • 親族の援助:民法で定められている扶養義務者の援助が優先です。
  • 他の法律による給付(年金・手当・各種給付金など)を受けていただくことが優先です。
  • 働く能力がある人は就労し、収入を得る必要があります。
  • 借金(ローン)返済のための生活保護は認められません。

相談受付時間

8時30分~17時15分(平日のみ)

  • 初めて相談する人は本人(不可能であれば親族の人)が、直接受付時間内に窓口にお越しください。
  • 事前に相談日時をご連絡いただければ、スムーズに対応できます。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部保護課総務グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:160)

ファクス番号:0957-52-6930