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更新日:2022年4月18日

生活保護

生活保護は、憲法第25条(国民の生存権)に基づき、生活に困っている人に対し、困窮の程度に応じ一定の基準に従って最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けて援助する制度です。

生活保護の必要性は個人単位ではなく「世帯単位」で考えますので、家族で、働く能力がある人は就労し、資産を活用し、親族に援助を頼み、年金などのあらゆる社会保障制度を活用したうえで、なお生活に困窮される「世帯」に適用される公的扶助制度です。

制度の適用のためには、現在の生活の状況など、詳しいお話を伺う必要があります。

保護課まで直接ご相談ください。

生活保護制度について、さらに詳しくお知りになりたい人は厚生労働省ホームページの「生活保護制度」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

生活保護の考え方

  1. 無差別平等
    日本に住む日本国民であれば、だれでも平等に受給できます。
  2. 最低生活の保障
    健康で文化的な最低限度の生活保障です。
  3. 世帯単位
    生活保護の必要性は、個人単位ではなく「世帯単位」で考えます。
  4. 補足性について
    家族全員が資産、能力等の活用についてできることはすべて行い、それでも最低限度の生活水準を維持できない場合に、その「不足分を補う制度」です。
  • 現金・預貯金・有価証券:生活費に充てていただきます。
  • 資産(不動産・生命保険・貴金属・車など):原則として保有できません。
  • 親族の援助:民法で定められている扶養義務者の援助が優先です。
  • 他の法律による給付(年金・手当・各種給付金など)を受けていただくことが優先です。
  • 働く能力がある人は就労し、収入を得る必要があります。
  • 借金(ローン)返済のための生活保護は認められません。

ご相談受付時間

8時30分から17時15分

初めてご相談される人はご本人(不可能であれば親族の人)が直接上記の時間内に窓口におこしください。

事前に相談日時をご連絡いただければ、スムーズに対応できます。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部保護課総務グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:160)

ファクス番号:0957-52-6930