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更新日:2024年8月14日
専用水道とは、寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ただし、水道事業などから供給を受ける水のみを水源とする場合は、その水道施設のうち地表または地中に施設されている部分の規模が政令で定める基準(口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートル、かつ、水槽の有効容量の合計が100立方メートル)以下のものは除きます。
専用水道の申請・届け出については、次の様式により行ってください。
なお、専用水道の新設、増設、改造工事などを予定されている場合は、事前に市へご相談ください。
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