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更新日:2024年8月14日

簡易専用水道

簡易専用水道とは、水道事業などから供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、給水する水道で、受水槽の有効水量が10立方メートルを超えるものが該当します。

簡易専用水道の届け出

簡易専用水道の届け出については、次の様式により行ってください。

お問い合わせ

企画政策部企画政策課統計グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:223)

ファクス番号:0957-54-0300