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更新日:2024年8月14日
簡易専用水道とは、水道事業などから供給される水のみを水源として、一旦受水槽に貯留し、給水する水道で、受水槽の有効水量が10立方メートルを超えるものが該当します。
簡易専用水道の届け出については、次の様式により行ってください。
お問い合わせ
企画政策部企画政策課統計グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:223)
ファクス番号:0957-54-0300
専用水道・簡易専用水道