ここから本文です。
更新日:2023年11月29日
父母の離婚や父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と、自立の促進を目的に支給される手当です。
次の「対象児童」を養育している母、父またはその母もしくは父にかわって「対象児童」を養育している人
次の条件に当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)
障害基礎年金など(注記1)を受給しているひとり親家庭などの人は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
なお、障害基礎年金など以外の公的年金など(注記2)を受給している人の算出方法は変わりません。
(注記1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など
(注記2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則、申請は不要です。
それ以外の人は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
児童1人のとき |
44,140円 |
44,130円から10,410円 |
児童2人のとき |
10,420円を加算 |
10,410円から5,210円を加算 |
児童3人以上のとき |
3人目以降1人につき 6,250円を加算 |
3人目以降1人につき 6,240円から3,130円を加算 |
ただし、次の場合は、支給されません。
受給者本人と本人と同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当額の一部または全部が停止されます。
支給月5月:対象月3月・4月分
支給月7月:対象月5月・6月分
支給月9月:対象月7月・8月分
支給月11月:対象月9月・10月分
支給月1月:対象月11月・12月分
支給月3月:対象月1月・2月分
各月とも11日が支給日
ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日になります。
個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、個人番号確認書類および本人確認書類の提示が原則必要になります。
次の書類は必要な人だけ提出していただくものです。
(注記)請求書に児童・配偶者・扶養義務者の個人番号を記載する必要があるため、事前に確認をお願いします。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ