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更新日:2023年11月29日

児童扶養手当

「児童扶養手当」とは

父母の離婚や父または母の死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と、自立の促進を目的に支給される手当です。

受給資格者

次の「対象児童」を養育している母、父またはその母もしくは父にかわって「対象児童」を養育している人

対象児童

次の条件に当てはまる18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいを有する場合は20歳未満)

  • 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障がいにある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が保護命令を受けた児童
  • 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

障害基礎年金などを受給している人へ

障害基礎年金など(注記1)を受給しているひとり親家庭などの人は、障害基礎年金などの額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。

なお、障害基礎年金など以外の公的年金など(注記2)を受給している人の算出方法は変わりません。

(注記1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

(注記2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金などや障害厚生年金(3級)のみを受給している人

手続きについて

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人は、原則、申請は不要です。

それ以外の人は、児童扶養手当を受給するための申請が必要です。

手当の月額(令和5年4月改定分)

児童数

全部支給

一部支給

児童1人のとき

44,140円

44,130円から10,410円

児童2人のとき

10,420円を加算

10,410円から5,210円を加算

児童3人以上のとき

3人目以降1人につき

6,250円を加算

3人目以降1人につき

6,240円から3,130円を加算

ただし、次の場合は、支給されません。

  • 受給者または扶養義務者の所得が一定以上ある場合
  • 児童が児童福祉施設などに入所した場合、里親に預けられた場合
  • 婚姻の届け出はしなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)にある場合

所得による支給制限

受給者本人と本人と同居する扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当額の一部または全部が停止されます。

児童扶養手当所得制限について(PDF:40KB)

支給月

支給月5月:対象月3月・4月分

支給月7月:対象月5月・6月分

支給月9月:対象月7月・8月分

支給月11月:対象月9月・10月分

支給月1月:対象月11月・12月分

支給月3月:対象月1月・2月分

各月とも11日が支給日

ただし、11日が金融機関の休業日に当たる場合は、その直前の営業日になります。

認定請求に必要なもの

個人番号(マイナンバー)の利用開始に伴い、個人番号確認書類および本人確認書類の提示が原則必要になります。

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(1カ月以内に発行されたもので、離婚日や死亡日の記載があるもの)
  • 預金通帳(改姓する場合は、改姓済みの通帳)
  • 請求者と対象児童の健康保険証
  • 請求者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号の記載された住民票の写しなど)
  • 請求者の身元が確認できる書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳など)

次の書類は必要な人だけ提出していただくものです。

  • 医師の診断書(認定請求の理由が父または母が障害の場合のみ必要であり、所定の様式がありますので、こどもセンターにお尋ねください)
  • その他必要に応じ提出していただく書類

(注記)請求書に児童・配偶者・扶養義務者の個人番号を記載する必要があるため、事前に確認をお願いします。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども家庭課給付管理グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174