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更新日:2020年12月1日

自立支援教育訓練給付金

内容

経理事務、ホームヘルパーなど指定された教育訓練を受講したひとり親家庭の母または父に対して、自立支援教育訓練給付金を支給します。

受給対象者

次のすべての要件を満たしているひとり親家庭の母または父

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある者
  • こどもセンターの母子父子自立支援員のカウンセリングなどを通じて、就業経験、技能、資格の取得状況などから判断し、当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められる者
  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない者

対象講座

  • 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(対象となる講座は次の検索システムで検索できます。)

【参考】雇用保険制度の教育訓練給付制度(検索システム)(外部サイトへリンク)

支給額

対象講座の受講に要した費用の60パーセント(下限は12,001円、上限は修学年数×(掛ける)20万円、最大80万円)

雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることが出来る場合は、その支給額との差額を支給します。

手続き

原則として、受講前に事前相談の上、受講したい講座の指定を受けていただく必要があります。時間に余裕をもってご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

こども未来部こども家庭課こども家庭支援グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174