ここから本文です。
更新日:2024年10月4日
平成25年6月28日「いじめ防止対策推進法」が公布され、同年9月28日に施行されました。この法律は、いじめの防止等などのための対策に関し、国および地方公共団体などの責務を明らかにするとともに、いじめの防止などのための対策に関する基本的な方針の策定や、基本となる事項を定めたものです。
この法律を受けて、平成25年10月11日、国の「いじめの防止などのための基本的な方針」が、平成26年3月に「大村市いじめ防止基本方針」が策定されました。また、これまでの取り組みに加え、国や県の基本的な方針を参酌し、さらなるいじめ防止、いじめの早期発見及び対処のための対策を、総合的かつ効果的に推進するために平成29年8月に「大村市いじめ防止基本方針」が改訂されています。
本校においても、「いじめは人間として絶対に許されない卑怯な行為であること」を学校の教育活動全体を通じて児童生徒一人一人に徹底することを基本姿勢とし、「いじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こりうるものである」という認識のもと、その対策をさらに進めるためにこれまであったいじめ防止方針を改訂しました。
本校の教育活動全体を通じ、全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促し、生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力を養うとともに、全ての生徒が安心でき、自己肯定感や充実感を感じられる学校づくりを、組織として目指していきます。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ