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更新日:2026年3月25日
父母の離婚・別居後も子どもの人権を守り、子どもが経済的に安定した生活を送り、健やかに成長していくことができるように、離婚をするときにあらかじめ話し合っておくべきことに「養育費」と「親子交流(面会交流)」があります。
子どもが経済的・社会的に自立するまでに必要となる衣食住に必要な経費や教育費、医療費などを養育費といいます。
離婚・別居したとしても、子どもに対して親としての経済的な責任を果たし、成長を支えることはとても大切なことです。子どもを監護している親は、他方の親から養育費を確実に受け取るため、養育費に関する取り決めをしておくことが大切です。
子どもと離れて暮らしている父母が子どもと定期的に会って話しをする、一緒に遊ぶ、手紙や電話などの方法で交流をとることを親子交流(面会交流)と言います。
親子交流の方法や時期、回数など、子どもが安心して親子交流が楽しめるよう、子どもの年齢や健康状態、生活状況などを考えながら無理のないように決めることが大切です。子どもの健やかな成長のため、親子交流についても話し合い、取り決めた内容を書面に残すようにしましょう。
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年度法律第33号)が成立し、令和8年4月1日から施行されます。この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
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