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更新日:2023年5月1日

景観計画区域内の届け出について

大村市では、大村市景観計画で市内全域を景観計画区域として定めており、景観計画区域内で対象行為を行う場合は、景観法第16条第1項に規定する届け出が必要になります。

令和4年12月に大村市景観計画を改訂したことに伴い、ガイドラインの改訂も行いました。

行為の場所によって、届け出対象となる行為の種類や基準が異なりますので、次の事項をご確認ください。

各地区および届け出対象となる行為について

景観形成重点地区ー景観形成地区(上小路周辺地区)

届け出の対象となる行為

  • 床面積の合計が10平方メートルを超える建築物の新築など
  • 高さが1.5メートルを超えるもので、かつ、長さが5メートルを超える工作物の新築など
  • 500平方メートル以上の土地の形質の変更など
  • 木材の伐採

景観形成重点地区ー特定施設届出地区

届け出の対象となる行為

  • 指定路線の路端より、両側それぞれ20メートル以内の区域で、規模に関わらず、飲食店業や物品販売業を営むための施設の新築など

景観計画区域内ー市内全域

届け出の対象となる行為

  • 床面積が1000平方メートルを超える建築物の新築など
  • 高さが15メートルを超える工作物の新築など
  • 高さが2メートルを超え、かつ、長さが30メートルを超える塀、門、金網、擁壁などの新築など
  • パネル面積が50平方メートルを超える太陽光パネルの新築など
  • 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
  • 3000平方メートル以上の土地の形質の変更
  • 高さ5メートルを超える土石などの屋外での堆積

届け出行為における景観形成基準

景観形成重点地区―景観形成地区(上小路周辺地区)

景観形成地区(上小路周辺地区)は、特に景観形成を重点的に取り組む必要性が高く、当該地区住民の景観形成への取り組み意識の高い上小路周辺地区を景観形成地区としています。

地区によって、基準が異なりますので、注意してください。

景観形成重点地区―特定施設届出地区

沿道に建築物が集積し、特に景観形成を重点的に取り組む必要性の高い線状地域を特定施設届出地区とし、景観形成に大きな影響を与えると予想される特定施設(ガソリンスタンド、パチンコ店、飲食店など)に関して、景観形成のために詳細な基準を設けています。

建築物の用途ごとに基準が異なりますので、ご確認ください。

景観計画区域内ー市内全域

大村湾および市内全域について一つの景観域として、総合的に景観形成を図っていくため、大村市景観計画の景観計画区域は大村市全域としています。また、それぞれの景観特性から、8つの景観類型を設定しています。

令和4年12月の改訂に伴い、景観類型や景観形成基準について変更があります。

行為の基準については、景観類型によって異なります。

届け出について

  • 届け出様式に必要事項を記入の上、2部提出してください。
  • 添付書類一覧表をご確認の上、チェックシートと併せて、提出してください。
  • 当該行為に係る法令に基づく申請の日(申請を要しない行為にあっては、当該行為に着手する日)前30日までに提出してください。

届け出様式

チェックシート

  • 各地区のチェックシート対応欄へ記入してください。
  • 各景観配慮項目に対して、どのような対応を行ったのか記入してください。

景観形成重点地区ー景観形成地区(上小路周辺地区)

景観形成重点地区ー特定施設届出地区

景観計画区域内ー市内全域

添付書類

完了届けについて

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:433)

ファクス番号:0957-54-9595