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更新日:2025年5月16日
認可地縁団体とは、市長の認可により法人格を付与された「地縁による団体」のことをいいます。ここでいう「地縁による団体」とは、町内会・自治会のような、一定の区域の住民により構成されている団体のことです。
市長の認可を受けるためには、地方自治法で規定された一定の要件を満たしていることが必要です。
地域で町内会が所有している公民館などの土地・建物などは、かつては個人名義でしか登記できませんでしたが、名義人の死亡や転出などのため、相続や名義変更などの登記手続きに問題が生じていました。
そこで平成3年に地方自治法が改正され、認可地縁団体として市長が認可し、告示することにより「地縁による団体」は、法人格を付与され、不動産登記ができるようになりました。
地方自治法および地方自治法施行規則の一部改正により、認可地縁団体について次の事項が変更になりました。
認可地縁団体は、市内の他の認可地縁団体と合併することが可能となりました。
自治会・町内会などの地縁による団体は、不動産などの保有または保有の予定の有無に関わらず、認可地縁団体となることができるようになりました。
認可地縁団体制度は、市町村長の認可を受けることにより法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。
しかし、今回の改正により、不動産など保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となります。
改正に伴い、「保有資産目録」または「保有予定資産目録」の提出が不要となります。
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになりました。
認可地縁団体の認可申請、規約の改正などを行う場合は、事前に地域げんき課までご相談ください。
認可のためには、次の4つの要件が必要です。
認可を受けようとする場合は、団体の総会を開き、その決議によって、認可申請をする旨の意思決定が必要です。役員会などの議決では認められません。
総会では、認可申請に必要な、次の項目を議決することになります。
認可申請には次の書類が必要です。
次の書類を提出してください。
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