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更新日:2021年12月14日

地縁による団体

地域で所有している公民館などの土地・建物などは、かつては個人名義でしか登記できませんでしたが、名義人の死亡や転出などのため、相続や名義変更などの登記手続きに問題が生じていました。

そこで平成3年に地方自治法が改正され、「地縁による団体」として市長の認可を受けた団体は、法人格を取得し、登記名義人となることができるようになりました。

また特定の目的・活動内容だけで組織された団体や、区域の中で少人数でしか組織されていない団体は、認可の対象となりません。

認可地縁団体制度の改正について

地方自治法および地方自治法施行規則の一部改正により、認可地縁団体について次の事項が変更になりました。

  1. 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになりました。(令和3年9月1日施行)
    (1)電磁的方法とは具体的に、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決などが考えられます。
    (2)電磁的方法による表決を行うためには、規約の改正または総会の決議が必要となります。
  2. 自治会・町内会などの地縁による団体は、不動産などの保有または保有の予定の有無に関わらず、認可地縁団体となることができるようになりました。(令和3年11月26日施行)

認可地縁団体制度は、市町村長の認可を受けることにより法人格を取得し、不動産登記の登記名義人となることができるということを目的として導入されました。しかし、今回の改正により、不動産など保有の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うため認可を受けることが可能となります。改正に伴い、「保有資産目録」または「保有予定資産目録」の提出が不要となります。

地縁団体の認可要件

認可のためには、次の4つの要件が必要です。

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など、良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていること。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数が現に構成員になっていること。
  4. 次の事項をすべて含んだ規約を定めていること。
  • 目的
  • 名称
  • 区域
  • 事務所の所在地
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

認可申請の前に

認可を受けようとする場合は、団体の総会を開き、その決議によって、認可申請をする旨の意思決定が必要です。役員会などの議決では認められません。

総会では、認可申請に必要な、次の項目を議決することになります。

  1. 規約の決定または改正
  2. 認可申請することの議決
  3. 代表者の決定
  4. 構成員の確定

認可申請に必要な書類

認可の申請には次の書類が必要です。

  1. 認可申請書
  2. 規約
  3. 認可申請について総会で議決したことを証明する書類、議事録など
  4. 構成員の名簿、区域図
  5. 良好な地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
  6. 申請者が代表者であることを証する書類

認可後の地縁団体

  1. 町内会の名義で登記ができます。
  2. 不動産登記に必要な印鑑登録ができます。手続きは、市民課で受け付けています。
  3. 規約に変更があったら、「規約変更認可申請書」の提出が必要です。
  4. 告示事項に変更があったら、「告示事項変更届出書」の提出が必要です。

告示事項は、次の9項目です。

  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域
  4. 事務所
  5. 代表者の氏名および住所
  6. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名および住所)
  7. 代理人の有無(ある場合はその氏名および住所)
  8. 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  9. 認可年月日

地縁団体の申請については、必要書類の作成の要領や規約の内容など、事前にご相談願います。

お気軽に、地域げんき課までお尋ねください。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部地域げんき課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:185)

ファクス番号:0957-52-6722