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更新日:2022年1月25日

転校の手続きについて

転校の手続きには「学齢異動通知書」が必要です。

「学齢異動通知書」は、住所の異動(転入・転出・転居)届出の際にお渡ししますので、市役所1階市民課または市役所出張所(市内7ヵ所)のいずれかの窓口で、住所の異動手続きを行ってください。

大村市を転出する場合

  • 市民課または市内各出張所で転出の届出をされますと、「学齢異動通知書」をお渡しします。
  • 今まで通学していた学校へ提出してください。

市内で転居する場合

  • 引越しのあと、市民課または市内各出張所で転居の届出をされますと、「学齢異動通知書」をお渡しします。
    「学齢異動通知書」は、今まで通学していた学校用と新しい学校用があります。
  • 今まで通学していた学校へ「学齢異動通知書」を提出し、転校に必要な書類をお受け取りください。
  • 今まで通学していた学校から預かった書類と一緒に、新しい学校へ「学齢異動通知書」を提出してください。

大村市へ転入する場合

  • お引越しのあと、市民課または市内各出張所で転入の届出をされますと、「学齢異動通知書」をお渡しします。
  • 今まで通学していた学校から預かった書類と一緒に、新しい学校へ提出してください。

各学校の指定校区については、大村市立小中学校の通学区域(学校区)でご確認ください。
特別な事情により指定された学校以外への通学を希望される場合は、学校教育課へお問い合わせください。

よくある質問

お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育課学校経営グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階

電話番号:0957-53-4111(内線:370)

ファクス番号:0957-52-9700