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更新日:2023年11月9日

就学援助制度について

大村市では、経済的な理由でお困りの人に、給食費や学用品費の一部を援助しています。

大村市就学援助要綱(PDF:133KB)

援助の内容

就学援助内容
支給費目 支給対象経費 備考
学用品費 学用品費等(学用品、教材、体育用靴など)の購入費の一部

定額を一括支給
(年度途中から認定された場合は、当該年度末までの認定期間に応じた額を支給します)

通学用品費

(小学1年生・中学1年生を除く)

通学用品等(通学用靴、雨傘、帽子など)の購入費の一部

定額を一括支給
(年度途中から認定された場合は、当該年度末までの認定期間に応じた額を支給します)

新入学用品費

(小学1年生・中学1年生の4月1日認定者および、就学予定者のみ)

新入学用品(ランドセル、かばん、通学用服、通学用靴、上履きなど)の購入費の一部 定額を一括支給
通学費 片道の通学距離が、小学校4キロメートル以上、中学校6キロメートル以上で、その者が通学に利用する交通機関の運賃代など

実費額全額を支給(市内の学校のみ対象)

校外活動費

社会科見学や宿泊学習などの校外活動に参加した場合の経費の一部(交通費、見学料)

  • 宿泊なし:限度額以内なら複数回可
  • 宿泊あり:年一回のみ
限度額あり
修学旅行費 修学旅行に参加するために直接必要な交通費、宿泊費、見学料など、保護者が均一に負担する経費 限度額あり
体育実技用具費

中学校の体育の授業に必要とする用具費(柔道・剣道)

一部のみの購入は対象外

限度額あり
学校給食費 学校給食費 実費額全額を支給(市内の学校のみ対象)
医療費

感染症または学習に支障を生ずるおそれのある次の疾病で、学校から治療の指示を受けたものの医療に要する経費

(トラコーマ・結膜炎・白癬・疥癬・膿痂疹・中耳炎・慢性副鼻腔炎・アデノイド・う歯・寄生虫病の治療費)

受診の際に医療機関の窓口に対象者であることを申告すること

また、他の援助制度との併用不可

市内の学校のみ対象

援助を受けることができる人

申請の時点で、次のいずれかに該当する人で、援助が必要であると教育委員会が認めた人。

生活保護が停止または廃止された

証明する書類:保護停止・廃止決定通知書

住民税(市民税)が非課税である

証明する書類:大村市に住民登録がない場合は、非課税証明書

個人事業税、固定資産税、国民健康保険税、住民税のいずれかが減免されている

証明する書類:減免通知書の写し

国民年金保険料が減免中である(全額免除のみ)

証明する書類:国民年金保険料免除承認通知書の写し

児童扶養手当を受けている

証明書類提出不要

生活福祉資金を借りている

証明する書類:生活福祉資金貸付決定通知書の写し

職業安定所登録の日雇労働をしている

証明する書類:日雇労働被保険者手帳の写し

世帯全員の収入が少ないため、生活が苦しく、学費の支払いに困っている(生活保護基準の1.3倍以下)

証明する書類:大村市に住民登録がない場合は、源泉徴収票または確定申告書控えの写し

長期療養・災害など特別な事情があって生活が苦しく学費の支払いに困っている

証明する書類:罹災証明など、特別な事情を証明できる書類

申請手続き

次の申請書に記入の上、必要書類を添付して学校または教育委員会へ提出してください。

新1年生(来年度小学校入学予定の人)へは、例年9月から10月ごろに実施している就学前健康診断の会場にて申請書を配布していますので、教育委員会へ提出してください。

初めて申請する人は、次の書類の提出が必要です(申請者(保護者)のみ)。

  • 振込先がわかる通帳のコピー
  • マイナンバーカードのコピー(両面)

マイナンバーカードをお持ちでない人

  • 通知カードまたは住民票(個人番号あり)のコピー
  • 免許証のコピー

その他

  • 生活保護を受けている人は、手続きの必要はありません。
  • 就学援助は、毎年度申請し審査を受ける必要があります。
  • 所得金額等で審査しますので、住民税の申告が必要です。申告をしないと就学援助を受けられない場合があります。
  • お子さまの通う学校ごとに申請書の提出が必要です。(例:小学1年生と中学2年生のお子さまがいらっしゃる場合、小学校、中学校ごとに申請書を分けて記入してください)

よくある質問

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お問い合わせ

教育委員会事務局学校教育課学校経営グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階

電話番号:0957-53-4111(内線:370)

ファクス番号:0957-52-9700