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更新日:2024年11月7日
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、防災上の配慮を要する人が利用する施設である要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために、「水防法」および「土砂災害防止法」が平成29年6月に改正されました。改正に伴い、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の管理者などは、避難確保計画の作成・避難訓練の実施が義務となりました。
要配慮者利用施設の管理者などは、本ページに記載されている資料を参考に、各施設の実態に応じた「避難確保計画」および「避難確保計画チェックリスト」を作成し、市へ提出してください。
各様式の記載例・手引きを参考に、事業所ごとに作成し、提出をお願いします。事業所独自の様式で提出していただいても構いません(記載内容は整合させてください)。
作成した避難確保計画に基づき、年に1回以上の定期的な訓練(図上訓練を含む)を行うとともに、訓練実施後おおむね1カ月以内を目途に、避難訓練実施報告書を市へ提出してください。
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