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更新日:2023年1月11日
都市計画マスタープランとは、都市計画法第18条の2に基づき、市が市民の意向を反映させながら、身近な都市空間の充実や地域の個性を活かしたまちづくりに向けて、土地利用のあり方、道路や公園づくりなど、都市計画に関する基本的な方針を定めるものです。
大村市では、第2次大村市都市計画マスタープランの策定から10年が経過し、令和4年9月に開業する西九州新幹線や頻発・激甚化する災害など様々な社会情勢の変化に対応するため、「人があつまる まちがつながる ミライがひろがるまち 大村」を将来都市像とする第3次「大村市都市計画マスタープラン」を策定しました。
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