ホーム > 市政情報 > 大村市紹介 > 施設情報 > 公共施設案内・予約システム > 施設使用料減免基準 > 市民プールおよび屋内プール(公共施設予約システムでは予約できません。)

ここから本文です。

更新日:2020年10月28日

市民プールおよび屋内プール(公共施設予約システムでは予約できません。)

市民プール及び屋内プール使用料減免基準

減免する場合

減免の率

1 市が主催する行事に利用する場合

全額

2  大村市消防団員がその身分を示す証明書を提示し、市民プールを使用する場合

全額

3 前項の場合における大村市消防団員の同伴者(5人以内)が市民プールを使用する場合

全額

4 障害者が身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)又は療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ。)を提示して使用する場合に、当該障害者のためにその介護者(障害者1人につき1人の者に限る)が使用するとき

全額

5 市の介護保険の被保険者のうち65歳以上の者が、あらかじめ市に登録をして屋内プールを使用する場合

100分の65

6 本市に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が教育を目的とした行事に使用する場合

100分の70

7 市体育協会所属の各競技部が主催する体育行事に使用する場合

100分の50

8 障害者が身体障害者手帳又は療育手帳を提示して使用する場合

100分の50

9 福祉施設及び障害者の団体が、障害者を対象とした文化行事又は練習に使用する場合

100分の50

10 大村市消防団員がその身分を示す証明書を提示し、屋内プールを使用する場合

100分の50

11 本市に所在する社会教育関係団体、福祉団体及びこれに類する団体が主催しその目的のために使用する場合

100分の40

12 官公署及び公益法人その他公益を目的とする団体がその目的のために直接使用する場合

100分の40

13 市長が公益上必要と認める場合

100分の30

 

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部スポーツ振興課施設管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地

電話番号:0957-53-4111(内線:187)

ファクス番号:0957-52-6722