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更新日:2023年10月30日

市民プールおよび屋内プール

減免する場合

減免率

【1】市が主催する行事に利用する場合

全額

【2】大村市消防団員がその身分を示す証明書を提示し、市民プールを使用する場合

全額

【3】前項の場合における大村市消防団員の同伴者(5人以内)が市民プールを使用する場合

全額

【4】障害者が身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に

規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図る

ため、児童相談所または知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して

支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。以下同じ)

精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)

第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ)を提示して使用する場合に

当該障害者のためにその介護者(障害者1人につき1人の者に限る)が使用するとき

全額

【5】市の介護保険の被保険者のうち65歳以上の者が、あらかじめ市に登録をして屋内プールを

使用する場合

100分の65

【6】本市に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう)

が教育を目的とした行事に使用する場合

100分の70

【7】市体育協会所属の各競技部が主催する体育行事に使用する場合

100分の50

【8】障害者が身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示して使用する場合

100分の50

【9】福祉施設および障害者の団体が、障害者を対象とした体育行事もしくは文化行事または練習

に使用する場合

100分の50

【10】大村市消防団員がその身分を示す証明書を提示し、屋内プールを使用する場合

100分の50

【11】本市に所在する社会教育関係団体、福祉団体及びこれに類する団体が主催しその目的の

ために使用する場合

100分の40

【12】官公署および公益法人その他公益を目的とする団体がその目的のために直接使用する場合

100分の40

【13】市長が公益上必要と認める場合

100分の30

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部スポーツ振興課施設管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地

電話番号:0957-53-4111(内線:187)

ファクス番号:0957-52-6722