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更新日:2023年12月15日

大村市体育文化センター

大村市体育文化センター使用料減免基準

大村市教育委員会の管理に属する公の施設の使用料の減免及び返還の基準に関する規則

別表第2(第4条関係)

(体育館)

減免する場合

減免の率

【1】市又は市の全額出資法人が主催する行事に使用する場合

全額

【2】障害者が障害者手帳を提示し、トレーニングルームを利用する場合

全額

【3】本市に所在する学校又は部活動育成会が教育を目的とした活動に使用する場合

100分の70

【4】市の介護保険の被保険者のうち65歳以上の者が、あらかじめ市に登録をしてトレーニングルームを利用する場合

100分の62.5

【5】市が他の団体と共催し、必要経費の全部または一部を市費で負担して行う行事に使用する場合

100分の50

【6】大村市スポーツ協会所属の各競技部が体育行事に使用する場合

100分の50

【7】福祉施設及び障害者の団体が、障害者を対象とした体育行事若しくは文化行事または練習に使用する場合

100分の50

 

【8】大村市消防団員がその身分を示す証明書を提示し、トレーニングルームを利用する場合

100分の50

【9】本市に所在する社会教育関係団体、福祉団体及びこれに類する団体が主催しその目的のために使用する場合

100分の40

【10】官公署及び公益法人その他公益を目的とする団体がその目的のために直接使用する場合

100分の40

【11】市長が公益上必要と認める場合

100分の50まは全額

備考

  1. 使用料の全額を減免する場合(第2号に定める場合を除く。)における大村市体育文化センター条例施行規則(平成10年大村市教育委員会規則第5号)第12条に規定する附属設備の使用料はその全額を減免し、第7号に定める場合における当該附属設備の使用料はその100分の50の額を減免する。
  2. 第3号、第6号、第7号、第9号及び第10号に定める場合において、入場料若しくはこれに類する費用等を徴する催物または会員制による観劇、音楽鑑賞会、映画観賞会等を行う場合は、減免しない。
  3. 高校生以下の部分使用の場合の使用料は、減免しない。

(文化ホール)

減免する場合

減免の率

【1】市又は市の全額出資法人が主催する行事に使用する場合

全額

【2】本市に所在する学校又は部活動育成会が教育を目的とした活動に使用する場合

100分の70

【3】市が他の団体と共催し、必要経費の全部または一部を市費で負担して行う行事に使用する場合

100分の50

【4】福祉施設及び障害者の団体が、障害者を対象とした文化行又は練習に使用する場合

100分の50

【5】本市に所在する社会教育関係団体、福祉団体及びこれに類する団体が主催しその目的のために使用する場合

100分の40

【6】官公署及び公益法人その他公益を目的とする団体がその目的のために直接使用する場合

100分の40

【7】市長が公益上必要と認める場合

100分の50または全額

備考

  1. 使用料の全額を減免する場合における大村市体育文化センター条例施行規則第12条に規定する附属設備の使用料はその全額を減免し、第4号に定める場合における当該附属設備の使用料はその100分の50の額を減免する。
  2. 第2号及び第4号から第6号までに定める場合において、入場料若しくはこれに類する費用を徴する催物または会員制による観劇、音楽鑑賞会、映画観賞会等を行う場合は、減免しない。
  3. 舞台練習のため舞台(ステージ)のみを使用する場合の使用料は、減免しない。

よくある質問

お問い合わせ

教育委員会事務局文化振興課

電話番号:0957-53-4111

ファクス番号:0957-52-9700