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更新日:2024年6月11日
東京圏から大村市へ転入し、次の要件を満たす人に「移住支援金」を支給します。
申請前に電話、メールなどで必ずお問い合わせください。
支援金の交付対象となる人は、次の1の全ておよび2~6のいずれかの要件を満たす人です。また、2人以上の世帯として申請をする場合は、大村市への転入前および申請日において、同一世帯に属していることが条件です(同一世帯とは、住民票上における同一世帯をいいます)。
(1)次の全てに該当する。
ア.転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏(注記1)に在住し、東京23区に通勤(注記2)していた。
イ.転入する直前に連続して1年以上、東京23区内または東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた。
(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3月前までを当該1年の起算日とすることができる)
(2)転入後3カ月以上1年以内である。
(3)移住支援金の申請日から5年以上継続して大村市に居住する意思がある。
(4)暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。
(5)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。
(6)大村市の市税の滞納がない。
(7)その他市長が移住支援金の対象として不適当と認める者でない。
(注記1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県のうち、次に示す条件不利地域を除いた市町村をいいます。
(注記2)東京圏に在住し、東京23区内の大学などに通学していた人は、その通学の期間を通勤の期間に換算することができます。
次の全てに該当する。
(1)平成31年4月26日以降に大村市へ転入した。
(2)勤務地が長崎県内である。
(3)就業先が、長崎県が運営する県内就職応援サイト「ジョブなび長崎」(外部サイトへリンク)に移住支援金の対象求人として掲載された法人である。
(4)(3)の求人への応募日が、ジョブなび長崎に移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。
(5)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない。
(6)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職しており、かつ、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
(7)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
次の全てに該当する。
(1)平成31年4月26日以降に大村市へ転入した。
(2)申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)の交付決定を受けている。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
長崎県創業支援金(外部サイトへリンク)
次の全てに該当する。
(1)令和3年2月26日以降に大村市へ転入した。
(2)勤務地が長崎県内である。
(3)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職しており、かつ、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。
(4)転勤、出向などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。
(5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でない。
次の全てに該当する。
(1)令和3年2月26日以降に大村市へ転入した。
(2)勤務先からの命令でなく、自己の意思により大村市へ転入し、大村市を生活の本拠として、転入前の業務をテレワークにより引き続き行っている。
(3)国の地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、勤務先から当該移住者に資金提供されていない。
次の全てに該当する。
(1)令和3年2月26日以降に大村市へ転入した。
(2)大村市移住支援金交付要綱別表第1(PDF:52KB)に掲げる関係人口に関する要件のいずれかに該当する。
(3)大村市移住支援金交付要綱別表第2(PDF:59KB)に掲げる就業に関する要件のいずれかに該当する。
申請書と必要書類を添えて、地方創生推進室へ申請
(注記)移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。
令和6年4月1日(月曜日)~令和7年2月14日(金曜日)
ただし、予算がなくなり次第終了します。
(1)写真付きの身分証明書(提示により本人確認できる書類)
(2)大村市に転入をした日以降に交付された住民票の写し(2人以上の世帯の人が申請する場合は、世帯全員のもの)
(3)戸籍の附表の写しなど、移住元での在住地、在住期間を確認できる書類(2人以上の世帯の人が申請する場合は、世帯全員のもの)
(4)大村市の市税の滞納がないことを証明する書類
(5)東京23区内に通勤していたことおよび雇用保険の被保険者であったことを証明する書類(東京23区内に通勤していた場合)
(6)東京23区内に通学していた期間を証明する書類(東京23区内に通学していた期間を換算する場合)
(7)勤務地、勤務の開始年月日その他の市長が必要と認める事項を証明する書類(ジョブなび長崎、プロフェッショナル人材事業等による就業、テレワーク、関係人口の要件を満たす人)
(8)創業支援金の交付決定通知書の写し(創業に関する要件を満たす人)
(9)大村市移住支援金交付要綱別表第1(PDF:52KB)に掲げる提出書類などおよび別表第2(PDF:59KB)に掲げる提出書類(関係人口の要件を満たす人)
1.市から、移住支援金に係る状況の報告を求められた場合は、それに応じます。
2.次に掲げる場合には、県の移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業および創業支援事業実施要領第5の1の(2)(PDF:475KB)および大村市補助金等交付規則第20条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を移住支援金の額に乗じて得た額を市に返還します。
(1)次のアからエまでのいずれかに該当すると認めるとき:10分の10
ア.虚偽の申請などをしたとき
イ.移住支援金の申請日から3年未満で本市から移住支援事業を実施していない長崎県内の市町または県外の市町村に転出したとき。
ウ.移住支援金の申請日から1年以内で当該申請に係る勤務先に勤務する者でなくなったとき。
エ.県の創業支援金の交付決定を取り消されたとき。
(2)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から移住支援事業を実施していない長崎県内の市町または県外の市町村に転出したとき:2分の1
(3)移住支援金の申請日から3年未満で本市から移住支援事業を実施している長崎県内の市町に転出したとき:4分の1
(4)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から移住支援事業を実施している長崎県内の市町に転出したとき:8分の1
(5)その他この要綱および県要領の規定に違反したとき:市長の定める割合
3.移住支援事業の実施状況の報告などのために必要がある場合は、申請者の個人情報を市が国および県に提供することに同意します。
4.移住支援金の交付に当たり、市が住民基本台帳の情報および市税の納付状況を確認することに同意します。
所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象です。詳しくは次のリンクをご確認ください。
移住支援金の交付を受けた人は、定期的に居住状況等の報告が必要です。指定の期日までに提出してください。
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