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更新日:2022年2月28日

区画整理の施行地区内の建築等にかかる各種申請書類

土地区画整理事業の施行地区内の建築等にかかる手続について

新大村駅周辺土地区画整理事業の施行地区内においては、事業の円滑な施行を図る目的から建築などの行為を行う場合、法の規定に基づき市長の許可が必要となっています。
建築などの計画をお持ちの人は事前にご相談ください。

土地区画整理法第76条に基づく許可

対象となる行為

  1. 建築物・工作物の新築、改築、もしくは増築
  2. 盛土、切土などによる土地の形質の変更
  3. 重量が5トンを超える物件の設置もしくはたい積(分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものは除く。)

対象となる施行地区の区域

大村市植松3丁目、小路口町および坂口町の各一部

許可の基準

仮換地の指定を受け、使用収益が開始されている土地における建築物その他工作物の新築、改築、もしくは増築については、基本的に許可が可能です。

申請書類など

次のリンクからダウンロードが可能です。申請に関する手続などをご確認ください。

土地使用(借地)承諾書

土地区画整理法条76条許可取下げ願い

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部新幹線まちづくり課

電話番号:0957-53-4111(内線:438、466)

ファクス番号:0957-53-6225