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更新日:2024年6月25日
新大村駅周辺土地区画整理事業の施行地区内においては、事業の円滑な施行を図る目的から建築などの行為を行う場合、法の規定に基づき市長の許可が必要となっています。
建築などの計画をお持ちの人は事前にご相談ください。
大村市植松3丁目、小路口町および坂口町の各一部
仮換地の指定を受け、使用収益が開始されている土地における建築物その他工作物の新築、改築、もしくは増築については、基本的に許可が可能です。
次のリンクからダウンロードが可能です。申請に関する手続きなどをご確認ください。
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