ホーム > くらしの情報 > 税金 > 法人市民税 > 税制改正による法人市民税の税率引き下げについて

ここから本文です。

更新日:2022年10月18日

税制改正による法人市民税の税率引き下げについて

法人市民税法人税割の税率を改正します

平成31年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化(地方法人税)され、その税収全額が地方交付税の原資とされることとなりました。

この改正に伴い、大村市における法人市民税法人税割の税率を12.1パーセントから8.4パーセントへ引き下げます。

法人市民税法人税割の税率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割:14.7パーセント
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割(改正前):12.1パーセント
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度の法人税割(改正後):8.4パーセント

予定申告における経過措置

法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については次の算式となります。

予定申告の法人税割税額イコール「前事業年度の法人税割税額」かける3.7わる前事業年度の月数

通常の計算方法:予定申告税額イコール「前事業年度の法人税割税額」かける6わる前事業年度の月数

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323