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更新日:2023年8月31日

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書(申告書の添付書類を含む)は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX(エルタックス))により提供しなければならないこととされました。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人および特定目的会社

対象となる申告書

確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用

eLTAX(エルタックス)に関するお問い合わせ

eLTAX(エルタックス)による電子申告を行う場合、最初に利用の届出が必要となります。

詳しい内容や手続などについては、eLTAX(エルタックス)を運営する地方税共同機構にお問い合わせください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122)

ファクス番号:0957-27-3323