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更新日:2020年9月3日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書(申告書の添付書類を含む。)については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX(エルタックス))により提供しなければならないこととされました。
次の内国法人が対象となります。
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
eLTAX(エルタックス)による電子申告を行う場合には、最初に利用の届出が必要となります。
詳しい内容や手続などについては、eLTAX(エルタックス)を運営する地方税共同機構にお問い合わせください。
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