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更新日:2021年11月24日
精神疾患により、精神科などで通院治療を受ける場合、長崎県から医療費が助成されます。
「指定自立支援医療機関」での通院治療が対象となります。
精神疾患により、精神科などで通院治療を受けている人。
ただし、所得制限があります。
自己負担額は、医療費の1割です。
ただし、世帯の課税状況や疾患の種類により、自己負担額に上限があります。
入院医療の費用・公的医療保険の対象とならない治療や投薬の費用(病院や診療所以外でのカウンセリングなど)・精神疾患と関係のない費用は助成の対象になりません。
受給者証の有効期限は、原則として1年です。1年毎に更新手続きが必要ですので、期限までに障がい福祉課で更新手続きをしてください。有効期限の3カ月前から手続き可能です。
受給者証の有効期間が令和2年3月から令和3年2月までに満了する人は、申請手続きをすることなく受給者証の満了日が1年間延長されます。お持ちの受給者証はそのままご利用可能です(現在の受給者証の期間を読み替えることとするため、新しい受給者証は発行しません)。
参考リンク:長崎県ホームページ
自立支援医療【精神通院医療】受給者証の有効期間の延長について(外部サイトへリンク)
受給者証の有効期間が令和3年3月1日以降に満了する人は、通常の申請手続きが必要です。
これまでと同様に申請が必要です。
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